不倫の時効延長について

不倫の時効が迫っています。
裁判を考えていて時効を延長したいです。
時効の日までに内容証明郵便を郵便局で送付をすれば6ヶ月延長できるのでしょうか?
時効の日までに、不倫相手が受け取らなかった場合は時効となってしまうのでしょうか?

清水先生ありがとうございます。
不倫相手が時効日迄に受け取らなかったは時効が成立してしまいますか?
配達さえされていれば一先ずは催告したと言うことになりますでしょうか?

>時効の日までに内容証明郵便を郵便局で送付をすれば6ヶ月延長できるのでしょうか?
時効の日までに、不倫相手が受け取らなかった場合は時効となってしまうのでしょうか?

→ 不貞行為に関する損害賠償請求(慰謝料請求)を内容とする内容証明郵便が時効完成前に不貞相手に配達されれば、催告があったことになり、その時から6ヶ月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(改正民法150条1項)。
ただし、催告によって時効の完成が猶予されている間に再び催告をしても、猶予期間の6ヶ月がさらに伸びることはないのでご注意下さい(改正民法150条2項)。
 時効完成の日までに不貞相手に内容証明郵便が配達されなかった場合、催告がされたことにならず、時効の完成が猶予されません。
 そのため、時効期間ぎりぎりに内容証明郵便を送付するのはリスクを伴うため、時効完成の日よりも前に、余裕をもって送付しておくのが安全策と言えます。
 時効が迫っており、ご自身で送付するのが不安な場合には、弁護士に依頼する等して確実な送付を試みることもご検討ください。