これら詐欺罪で訴えることはできますか?

5年間付き合って同棲までしていた彼女と別れました。
その際、新型コロナウイルスの緊急小口資金、総合支援資金の借り入れがあり、別れる際に双方でお金を出し合って支払うって話をしていたのに、別れた途端連絡もつかなくなり今では電話番号も変えられてしまいました
居場所はわかるのですが、別れ方が悲惨で別れ話で少し口論になり警察を呼ばれ暴力を払ってないのに暴行事件にされた経緯があって容易に近づくことができません
こう言った場合は裁判等で請求、または訴えることはできないのでしょうか?

ちなみにこのままだと元カノの分も僕が負担しなくてはならない状況です

タイトルにある詐欺罪は成立しません。元カノに応分の負担をさせるためには、「双方でお金を出し合って支払う」といった話を立証できるかにかかってきます。言った言わないの問題なので、ハードルは高いです。

ただ、名義は僕と元カノなんです
支払いが僕の口座から引き落とされる形なのです…

そうであれば、ハードルは少し下がります。しっかり立証していきましょう。

ありがとうございます!
一応証拠になり得るものは全て揃っています