離婚 モラハラ 不倫

わたしは独身女です。既婚の男性と不倫行為をしています。期間は4年ほどです。

男性は奥様からモラハラを受けています。
内容としては
・休みの日や仕事終わりに家に居られない、帰れない(何時までは帰ってくるなと言われている等)
・お小遣いなど、お金を一銭も持たせてくれない
などその他諸々です。

離婚を進めてはいるのですが、奥様がなかなか応じません。
不倫行為は恐らく奥様は知りません。
この場合、もし不倫していることを知られた、打ち明けた際に、慰謝料は減額や免除などをしてもらうことは可能なのでしょうか。
また、逆にこちらから精神的苦痛ということで、慰謝料を請求することも可能なのでしょうか。

慰謝料の減額免除は、相手次第ですが、難しいでしょう。
男性があなたに、どこまでほんとのことをいってるか、どの点を脚色
しているか、わかりませんね。
ただし、男性に対する求償分は減額交渉可能でしょう。
あなたが、慰謝料請求することは困難でしょう。

減額というのが誰に対する慰謝料を何の理由で減額するかということが問題です。
当該男性がモラルハラスメントを受けていることを理由に減額を求めるということでしたら、男性の不貞行為及び離婚の慰謝料の額を決めるにあたり減額要素とはなるものの、正直それほど大きく減額が期待できる要素とはならないと思われます。離婚を求められた側が応じる義務はないので、このことも減額要素とはなりません。

>離婚を進めてはいるのですが、奥様がなかなか応じません。
 とのことですが、日本ではどのような理由があれ、いまだ婚姻関係にある夫婦間で不貞行為が行われた場合、婚姻関係が既に破綻している場合を除き、不貞行為を行った配偶者とその相手方は、夫婦の一方に対して慰謝料の支払義務を負うことになります。「婚姻関係の破綻」は、別居を前提として、諸々の事情に照らして夫婦関係の修復の見込みが絶望的であることを指すので、認めてもらうことは容易ではありません。
 そのため、早期に別居し男性側から離婚調停を申し立てる段階へ移行しないと、いつまでもあなたもその男性も慰謝料請求を受ける立場になってしまうと思います。