財産分与と破綻時期について教えてください

現在不貞側の妻から離婚調停をされてます。
現在同居 生活費も毎月支払ってます。妻しか通帳を持ってなく妻のは結構な預金がありますがこれは夫婦破綻した後に築き上げたものと主張してます。確かに家庭内では仲良くは無く会話も無かったです。ただ毎月の生活費を入れていて 破綻は5-6年前なんて言い分は通るのでしょうか?本当に困ってます。
逆に私の貯金が4-5.年前は沢山あって今は全く無いと言った状況だとどうなるんですか?
回答お待ちしてます。

仮に夫婦仲が冷めていたとしても、同居して共同して日常生活を送っていたのであれば、通常は夫婦関係が破綻していたとは認定されません。

ありがとうございます。そうですよね?ずっと同じ生活費を入れてましたから別居基準で
主張していきます。