夫に不倫され相手に公訴したところ相手が夫に訴訟告知してきました。今後の流れを教えて下さい
夫に不倫され相手に裁判を起こしたところ相手が夫に訴訟告知してきました。判決で例えば慰謝料100万となった場合、夫には50万の請求書が後日相手女から夫へ送られてくるのですか?
それとも、求償権行使の裁判が後日夫相手に行われるのでしょうか。
相手の女性がどのようなら行動を選択するかによります。
判決が出た場合、相手女性は、共同不法行為を行った夫に対し、まずは、裁判所外で求償請求の書面•通知を送付してくるかもしれません。もし、それを夫側が争うようであれば、裁判所に求償請求の訴訟を起こしてくることが想定されます。
ただし、裁判外の通知を先行させずとも、求償請求の訴訟は提起できるので、いきなり、求償請求の訴訟を提起してくる可能性もあります。
なお、相手女性が夫に訴訟告知をして来たのは、あなたと相手女性との訴訟に夫を参加させることにより、あなたと相手女性の訴訟の中で、後の求償請求の問題についても一挙に解決することが狙いの一つと思われます。おそらく、裁判所からも、あなた、相手女性、夫の三者間の紛争を一挙に解決できないかという視点から、和解を勧奨してくることがあるかもしれません。
いずれにしても、ご依頼中の弁護士の方とよく相談の上、対応なさって下さい。
とても分かりやすい回答を有難う御座います。