パパ活での金銭トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。 し...

別居中の生活費(光熱費)、離婚後の住宅共有ローンの支払い、一緒に住まなければ払わなくていいのですか?

共有ローンの名義をそのままに離婚すると、他の先生も指摘されるように、銀行が担保権を実行して家を出ていかなければならなくなるリスクがあります。 すなわち、本来的には夫にも返済する義務がありますが、現実に夫が返済を拒んだ場合、連帯債務者で...

母の元援助相手からの脅しと裁判

脅しが認められれば警察も関与するでしょう。 どのように捜査するかは警察の判断です。 借用書と訴状については、弁護士に見てもらうといいでしょう。

勾留中の夫の所有物を売ると罪になるか

手紙からすると、夫も換金して生活費にあてることを承諾してますね。 罪になりません。 ただし、何を、どこで、いくらで売り、何につかったのか、面倒でも 証拠を残しておくことです。

別居・離婚の夫からの財産や金銭の要求は通りますか?

1,婚姻費用とみる余地がありますね。 返済する義務はないと考えることも可能でしょう。 2,共有財産と見られる部分を特定しないといけないですね。 時価や残金、購入時の頭金などから、算出します。 3,車もどちらが今後使うかによって、方針が...

貸付金をやはり返して欲しい

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「返さなくてもいい」との発言は、法律上、債務の免除と解され得るため、客観的には相手側において上記発言の事実の立証ができるのかどうかという問題があるものの、上記発言が存在することを前...

DVに当たるのでしょうか?

きちんと説明をして承諾を得た上で借りてもらったのであれば、そのことをもって経済的DVと認定される可能性は低いです。 ただし、きちんと説明をして承諾をしてもらったつもりだったけれど、実際にそうではなかった(相手はそう思っていなかった)、...

カップルの慰謝料について

破産をするのであれば支払いはしないほうがいいでしょう。支払った場合は偏波弁済といって問題になります。 今回のケースですと、そもそも慰謝料が発生するのかという点もありますし、仮に発生するとしても高いように思います。弁護士に依頼するのであ...

離婚、親権獲得に向けてどうすればいいでしょうか

相談までの準備として一番大切なことは、あなた自身の「気持ちを確認」することです。 なぜ離婚したいのか、何に悩んでいるのか、そして、離婚するとしたら、どのように進めていくのか。 そういったことを、自分だけで整理することが難しいときは、専...

元彼氏の金銭トラブル

お困りのことと存じます。一般的なご回答になりますが、配達証明付きの内容証明郵便で請求されていないのであれば、それで請求することをお勧めいたします。場合によっては裁判上の手続を踏まなければいけない可能性もありますので、証拠や関係資料を持...

夫の破産後の養育費について

破産は、養育費に影響しないので、請求してください。 破産すれば、ほかの債権者に払う必要がなくなるので、養育費が 支払いやすくなりますね。

夫婦間の借用書の効力

金利は、入れといたほうがいいですよ。 前回、従前の貸し借りも記しておいたほうがいいと書いてますね。 経緯も記載せず単にまとめて、とはしないほうがいいでしょう。 これで終ります。

プレゼント等の返金と慰謝料

その可能性はあるでしょうね。 騙してとったとなるか、交際の中でのプレゼントと見れるか次第です。 ただ、結婚詐欺のような話になると一気に厳しくなりますので、ある程度は協議した方がよいようには思います。

男女個人金銭トラブル

相手方が、真実を知っていれば貸さなかった、と考えているかどうかによります。 その場合、厳密には詐欺罪の構成要件に該当することは否定できませんが、警察による立件はむしろ、「返済の意思も能力もないのに騙した」かどうかに注視してなされること...

離婚を考えています。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 ご無理なされないでくださいね。 独身時代の件は特有財産な気がしますね。慰謝料は請求するだけした方がよい事案だと思います。ご参考までに。

児童相談所 一時保護 親権者変更

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情ですと、現在お子様達が置かれている監護環境には少なからず問題があるように見受けられますので、親権者変更が認められる可能性もあるかもしれません。 従前の相談者様の浪費の...

家に来ると言われました

警察へストーカー案件として相談し、警告を発してもらうことも視野に相談された方がよいと思います。職場・家に相談するというのは、仮に、貸借の事実があったとしても、適切な債権回収の範囲を逸脱しています。恋愛関係のもつれを起点にしているので警...

父親の借金。子供の返済義務

「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わた...