追い越し車によるドアとミラーの破損、加害者が大手シェアカー会社で警察の調査中に対応不能。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
>私は県外になかなかいけないのですが、その場合は相手の方に人身事故への行ってもらうことは可能でしょうか? 相手(加害者)が、自ら刑事責任を負う可能性が出てくるなどの不利益が考えられるにもかかわらず、代わりに行ってくれるというのであれ...
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
ご投稿内容に記載の事情からすれば、他人の物を「損壊」したといえるのか疑義がありますし、故意もありませんので、器物損壊罪は成立しないでしょう。
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
戸籍が元夫側に入っているからと言って,支払い義務が生じるものではありません。一度具体的な内容を伝えたうえで弁護士の無料相談を利用されてみると良いですが,車自体も元夫名義のものであるのであれば,基本的には支払い義務はないでしょう。
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか? 現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。 治療の進め方などについても検討...
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
公訴時効は3年なので、刑事事件になることはありません。 ただし、民事事件は、加害者を知った時から3年なので、時効には かかっていません。 沈黙していたほうがよろしいでしょう。
一般的には、物損の交通事故が発生した場合、事故当事者をABとすると、Aの保険会社がBの車両の損害内容等を確認し、Bの保険会社がAの車両の損害内容等を確認します。そのプロセスの中で、保険会社と修理工場とが妥当な修理方法や修理費用を協議・...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
弁償すればいいですよ。 終わります。
民事訴訟法147条の規定により、訴えの提起をもって時効が妨げられるため、記載内容からすると時効は認められないものと思われます。 肉親との関係性を主張しても法的に意味があるとは考え難いです。既に相続放棄しているような事情があればこれを主...
縁石以外の道路構造物にも損傷を与えていないのであれば、警察への連絡は不要と考えられます。なお、自損事故として車両保険を使うなどの事情があれば警察に届けた方が良い場合もあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃる通り、私有地内の事故であれば道路交通法の適用外として警察に報告する義務は負いませんが、民事上の賠償義務(修理費等)の支払義務は負うことになり得るため、穏便な解決を図られた...
>自分としても当たった感触は無かったから大丈夫だと何度も言い聞かせていますが、どうしても不安が拭いきれません。 不安ということであれば、連絡してみてはどうですか?
借用した物を損傷した場合、借主は貸主に対して損害賠償義務を負います。 これは法律で定められた当然の前提であり、知らなかったことや説明がなかったことで免責されることはありません。 ご自身の保険で他車運転特約があれば、保険対応できるかもし...
近くなら来るといいでしょう。
一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
警察と弁護士をそれぞれなんのために介入させたいと考えているか、想定できるケースはありますか? >>ホテルとしても法律に則ってきちんと対応するつもりなのでしょう。ホテル側が想定している十分な対応が得られなければ、刑事事件や民事訴訟におい...
オムツも履かせた上でもれてしまったのであれば、法律的には、監督責任もなく、支払いをする義務はないでしょう。 とはいえ今後もその店を利用する可能性があるのであれば、一定の解決金を払って和解するというのも一つかと考えます。
感触がなかったということなら、車が破損したということもないように思われます。 何も壊れたり、傷がついたりしないのであれば、事故とは言えないので、報告などは必要ないことになります。 念のため、警察署に電話をして、事故の届け出があっていな...
壊した壁の損害については賠償し、仕事は契約通りに実施したのでしたら、見積書どおりに請求しても法的には問題ありません。 ただクレームがつく可能性はあるので、トラブル回避のために値引きしたり費用を請求しない等の経営判断が必要になると思います。
公道上の事故の場合には報告の必要がありますが、私有地である場合には報告の義務がないため罪にはなりません。 相談を読む限りは私有地での事故のように感じるので特に問題はないでしょう。 接触によってトラックに傷がついていた場合には弁償の必...
犯人隠避罪は、犯人の親族が犯人の利益のため犯した場合は、任意的に刑罰を免除する規定があります。もちろん、任意的免除なので、必ずしも免除される訳ではありません。今回は、あなたが自ら警察に自首したので、警察は、立件をするかどうか検討してい...
>今更ですが警察に連絡等、現時点で何かした方がよい事などはありますでしょうか。 今さらですので何もしなくてよいかと思います。
事故が原因の傷でなければ賠償の義務はありません。 保険会社に交渉を任せて相談者に連絡をしないように伝えたり、納得できないなら訴訟提起するように伝えましょう。 しつこく連絡が来るのであれば窓口として弁護士に依頼しましょう(その費用を保険...