交通事故の損害賠償訴訟についての時効と提出する答弁書について

交通事故(物損事故)の損害賠償訴訟について教えてください。
事故の加害者はすでに亡くなっている肉親で、生前に起こしたものとのことです。
先日、突然簡易裁判所から被害者の弁護士が提出した訴状とともに裁判の通知が届きました。
事故の発生は令和元年9月27日、訴状の日付は令和4年9月21日です。
以下、2点教えてください。
①時効についてですが、発生から3年以内に訴状を提出したことにより、現時点で成立していないということで良いのでしょうか。それとも、あくまで当方が時効の成立を主張すれば時効は認められるのでしょうか。
インターネット等で調べたのですがもう一つはっきりわかりません。
②答弁書を提出するのですが、当方と、事故を起こした肉親との関係性や生前の付き合い等を説明したいので、別紙に記述して提出したいのですが、それは問題ないでしょうか。提出しても裁判には影響がなく、無駄なことでしょうか。また、記述する文章は、この相談内容のような平易な文章でも良いのでしょうか。
裁判には出頭できないので別紙で提出したいと思っています。
以上よろしくお願いします。

民事訴訟法147条の規定により、訴えの提起をもって時効が妨げられるため、記載内容からすると時効は認められないものと思われます。
肉親との関係性を主張しても法的に意味があるとは考え難いです。既に相続放棄しているような事情があればこれを主張することは考えられます。

早々のご回答ありがとうございます。
時効についてはわかりました。
相続放棄はしていないのですが、無意味でも答弁書に別紙で提出したいと思います。
特に争うつもりは無いのですが、こちらの事情も知ってもらいたいと思いますので。
その際の文章は平易なもので問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。