駐輪場での自転車接触事故による犯罪性の有無について

アパートの駐輪場での出来事です。

駐輪場に自転車を停める際にいつも停めている場所が狭く、隣に停めてあった自転車を少し動かしました。
その際にさらに隣の自転車のカゴに
わたしが動かした自転車のカゴが軽く接触しました。
軽く接触した衝撃はありましたが、
特に目立った傷は無く、錆びついてるような箇所もあったため、私がぶつけたことによってできた傷かわかりませんでした。

後日、自転車が傷ついているとして器物損壊等の犯罪になるのでしょうか?
それとも、故意ではないので犯罪にはならないのでしょうか?

ご投稿内容に記載の事情からすれば、他人の物を「損壊」したといえるのか疑義がありますし、故意もありませんので、器物損壊罪は成立しないでしょう。