納品記事の修正連絡を2ヶ月放置されているので請求書が遅れません。支払ってもらうための方法が知りたい
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
参考サイトに、「労働者の方から見ると・・・自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。」と指摘があるように、問題がありそうな事案の可能性があります。 ...
理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないこ...
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
後任の講師を見つけられないのは会社の責任と思いますが、顧客の買い取りというのは実際にあることでしょうか? →少なくとも顧客の買取というものは私は聞いたことはありません。 また、生徒たちに辞めることを発表する際、独立開業するから、とい...
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
直接の謝罪をする法的な義務はありません。 業務委託契約には労働基準法等が適用されないので、パワハラのような言動があっても、原則として不法行為等は成立しません。 しかし、業務委託であっても、、指揮命令関係の有無、拘束性(勤務場所、勤務時...
契約書の解釈は、そのものを拝見しなければコメントができません。 以下は、想像の範疇を超えませんが・・・ 基本契約では、取引の基本的な条件を決め、その後、個別の発注については個別の契約とするのが通常の考え方です。 ご相談者の場合、その...
まずはこちらの事情で辞めさせてもらうことはできるか?と相談してみることでしょう。 いきなり辞めた場合には揉め事になる可能性が高いです。
2週間我慢できるなら、退職日を2週間あけるといいでしょう。 我慢できないなら、さらに短くする、あるいは明日にでも退職 届を出していいですよ。
相談しても依頼するかどうかまではわからないところ、相談するまで待ってくださいというしかないでしょう。 そもそもあなたが踏み倒されそうになっているのに、なぜ急かされる必要があるのかもよく分かりませんよね。
労働契約は口頭でも成立します。 売り上げがないことは関係がありません。 未払い給与は支払われなければなりません。 労働基準監督署に確認をとってみましょう。
パワハラが原因でうつ病を発症したこと、同じ職場環境では 再発の可能性があることを記載して、解除通知を出せばいい でしょう。 やむを得ざる解除は、期間の定めがあっても可能なので。 弁護士に相談することを勧めます。
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...
あなたが締結する契約によって変わりうるところだと思います。 具体的なアドバイスを受けたいのであれば、対面にて弁護士に相談すべきだと思います。
具体的にあなたの失礼な態度とやらがどの程度のものなのかわかりませんが、直接的に失礼な態度と契約上の金額が相関するものではないと思います。 もっとも、和解をするにあたって譲り合いをするというのであれば失礼な態度をとってしまったという道徳...
契約に定めがないとしても、退職(解約)により相手方に損害が発生したということがあるのであれば、損害賠償請求を受けることは考えられます。 ですので、相手方の請求内容を確認しなければ、確かなことは言えません。 弁護士に相談されるべきかと思...
>上記のように記載がありますが、試用期間での契約解除は契約違反とならないでしょうか。 当該業務委託契約が、純粋の業務委託契約であれば、3か月と期間を区切った契約も有効です。
そもそも、その支払義務があるかどうか含めて、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 その際、契約書も持っていきましょう(契約の条項自体違法かもしれないので)。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
なお、上記の回答は純粋な業務委託契約の場合を前提としています。もともとアルバイト募集をきっかけにスタートしているとのことなので、業務委託契約とは名ばかりで実質は労働契約という場合も考えられます。労働契約の場合であれば、本件はいわゆる内...
業務委託の内容によりますが、委任契約だと考えればいつでも解除はできます。そのかわり、相手に不利な時期に解除した場合は損害を賠償しなければならないという決まりになっています。 お近くの弁護士に契約書を持参し、もう少し詳しくご事情をご説明...
①業務委託契約の場合でも退職代行の利用は可能です。 ②レイジ様と会社の契約が実質的に雇用契約であるといえれば、減額された報酬の差額を請求できる可能性はあります。
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。
店が勝手にやっているんでしょうね。 肖像権侵害とプライバシー侵害とみるのが一般的な見方でしょう。 刑事事件としての立件は難しいので、削除請求と不法行為による 慰謝料請求になるでしょう。
>話合いの末 >諭旨解雇だと言われましたが >まだ話合いの余地はありますか? 早急に弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 ここに記載された内容だけでは具体的な事情が分かりませんので、話合いの余地があるのかどうか判断がつき...
無断欠勤と因果関係がある損害が会社に発生している場合には、損害賠償請求がされる可能性があります。もっとも、損害の発生の有無、無断欠勤と損害との因果関係の有無は、事情によって異なりますので、一度弁護士と面談されることをおすすめします。