偽装請負について判断とその後
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。
罰金という用語は不適切ですが、違約金と解釈される可能性があります。 あなたの立ち位置は、雇用契約でもなく、消費者でもないため、基準法の保護も 消費者契約法の保護もないので、債務不履行で、契約解除の方法がベターでしょう。
弁護士が詳細を聞き取る必要がありますね。 まずは、経緯を話しに行ってはいかがですか。 契約書や経緯書を作成して行くといいでしょう。
些少な金額でしょうが、慰謝料請求できるでしょう。 弁護士に依頼すると、そろばん勘定は合わないかもしれないですね。
お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。事務所を辞める場合の手続や事務所側で書き換えてもらえるのならその手続などを確認するのがよいでしょう。依頼料(相談料)は弁護士によって異なりますので、相談前に問い合わせましょう。
内容証明が拒否されたということは次に検討するべきは裁判です。 書類の作成にとどまらず裁判の依頼ができるところを探してください。
ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...
基本的には、契約先企業が承諾しない限り、中途解約は認められないものと思われます。 一応法律的な観点から申し上げますと、業務委託契約が、民法で定める「(準)委任契約」と評価できるのであれば、中途解約が認められる余地はございます。 この...
>会社の、一方的な理由で、指定地域をとることはできますか?? >既に取られてしまったので、取り返す方法があれば、教えて欲しいです。 業務委託の契約内容を確認しないことには何とも言えませんので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいか...
網羅的には分かりませんので、まずはご自身でお調べください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 業務委託契約書に、解除の方法(1か月前までに申し入れをしなければならないなど)についての規定があり、今回の相手方の申し入れが当該規定に違反する場合は、損害賠償請求をする余地がありま...
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
お困りのことと存じます。業務委託契約の内容に解約条項があれば、それに従い、解約手続きを行うのが良いと思います。また損害賠償請求については、知人に損害が生じなければ請求を受けることもないと思います。契約内容などを精査する必要がある場合も...
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
参考サイトに、「労働者の方から見ると・・・自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。」と指摘があるように、問題がありそうな事案の可能性があります。 ...
理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないこ...
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
後任の講師を見つけられないのは会社の責任と思いますが、顧客の買い取りというのは実際にあることでしょうか? →少なくとも顧客の買取というものは私は聞いたことはありません。 また、生徒たちに辞めることを発表する際、独立開業するから、とい...
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
直接の謝罪をする法的な義務はありません。 業務委託契約には労働基準法等が適用されないので、パワハラのような言動があっても、原則として不法行為等は成立しません。 しかし、業務委託であっても、、指揮命令関係の有無、拘束性(勤務場所、勤務時...
契約書の解釈は、そのものを拝見しなければコメントができません。 以下は、想像の範疇を超えませんが・・・ 基本契約では、取引の基本的な条件を決め、その後、個別の発注については個別の契約とするのが通常の考え方です。 ご相談者の場合、その...
まずはこちらの事情で辞めさせてもらうことはできるか?と相談してみることでしょう。 いきなり辞めた場合には揉め事になる可能性が高いです。