独立する際の顧客への理由説明の仕方について

スポーツ関連の会社からの依頼を受け、施設内でのダンスクラス講師をしています。契約は私個人への業務委託という形で、一年ずつ契約をしています。

数年はやってくれと言われ、その通り数年業務をしましたが、契約に不利な点が多く、利益が低いため、3月で契約を更新せずに独立開業しようと思っていました。契約時にも、競合禁止についての誓約書は書かされていません。

しかし、事業所内でダンスを教えられるのは私のみで、私が辞めると生徒の行き場がないため、引き留められました。今の生徒たちに納得してもらう形でないと、といわれ、あと丸一年は教えますと承諾しました。また、事業主からは、生徒の引き抜きについて注意を受け、独立したいなら生徒の買い取りを、と示唆されましたが、そんなことをしなくてはいけないのかと驚いています。マナーとして今いる生徒を引き抜くつもりはなかったのですが、会社は新任のダンス講師を見つけるのは困難だといいます。

後任の講師を見つけられないのは会社の責任と思いますが、顧客の買い取りというのは実際にあることでしょうか?また、生徒たちに辞めることを発表する際、独立開業するから、という理由を話すことは、顧客の引き抜きに相当しますか?

4月にもう一年分の契約書にサインするのですが、独立のことをはなしてあるので、会社がそこで顧客の引き抜き防止のため、競合禁止の誓約書をだしてくる可能性もあるなと思っています。しかし、もし私の後任が見つけられず、ダンスクラスが打ち切りになった場合、競合とはならないと思うのですが、それでも誓約書は有効なのでしょうか?

後任の講師を見つけられないのは会社の責任と思いますが、顧客の買い取りというのは実際にあることでしょうか?
→少なくとも顧客の買取というものは私は聞いたことはありません。

また、生徒たちに辞めることを発表する際、独立開業するから、という理由を話すことは、顧客の引き抜きに相当しますか?
→そもそも業務委託契約書や誓約書などで顧客の引き抜きをしない旨の取り決めをしていないのでしたら、顧客が独立先に所属を変更する自由もありますので顧客の引き抜きをすることは原則として違法にはなりません。

4月にもう一年分の契約書にサインするのですが、独立のことをはなしてあるので、会社がそこで顧客の引き抜き防止のため、競合禁止の誓約書をだしてくる可能性もあるなと思っています。しかし、もし私の後任が見つけられず、ダンスクラスが打ち切りになった場合、競合とはならないと思うのですが、それでも誓約書は有効なのでしょうか?
→トラブルのもとになるので競合禁止の誓約書などには署名などしない方がいいでしょう。仮にそのような業務委託契約書や誓約書に署名などするよう求められても一方的にそのような書面に署名などする義務まではありませんので、誓約書等に署名しない、または署名する意思ても契約書等の該当条項の削除を求めた方がいいでしょう。

ご丁寧な回答ありがとうございました。色々と事業主に言われていたことが事実無根であったことがよくわかり、すっきりしました!