息子が自転車盗難で補導、今後の法的手続きについて相談
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
この一連の流れで加害者はどんな罪になりいくら程請求が出来るのでしょうか。 →加害者は窃盗罪に問われ、初犯で示談や被害弁償もなければ罰金刑か公判請求されても執行猶予はつくとは思われます。 請求として、民事上の請求では捨てられてしまった①...
AB間の約束は基本的に一代限りのものです。その後梅をもらっていたのは新たな約束といえます。「ある土地」の所有者がAの遠い親戚かどうかは確認された方がいいです。
元警察官の弁護士です。 一応形式的には犯罪にはなります。 ですが、そもそも持ち主としては、現金の不足が無いので(第三者が別の機会に抜き取っていない限り)、一瞬の被害に気づかないと思います。 また、万が一気づいたとしても、実害がない...
元警察官の弁護士です。 不完全な指紋であっても照合できることがあります。 まずは、警察のデータベースとの照合ですが、職場内の人全員が犯罪経歴を有しているとはおよそ考えられないので、協力を得て照合することになるかと思います。 また、...
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
元警察官の弁護士です。 その状況ですと、他人の占有がある状況下において、他人の財物を持ち去っているという状況ですから、窃盗罪が成立します。
元警察官の弁護士です。 このケースで被害届を出すことは全く問題ありません。 ただし、犯人が捕まるかどうかは確実とは言えないのが現実的なところです。 というのも、トイレ付近に防犯カメラが設置されており、これらの防犯カメラから店内、その...
元警察官の弁護士です。 示談金が窃盗相当額に留まるなどであれば、それ以外の派生的な損害を請求される可能性は大いにあります。また、示談金を受け取っても被害届を出さない、罪は許さないということはあり得るところで、あくまで相手方とすれば、...
元警察官の弁護士です。 義母様については、親族相当例(刑法244条2項)により告訴がない限り処罰できません。被害取り下げしてくれたということで、その心配はないです。 次に、過去の万引きとの照合ですが、今回の身分証提示はあくまで今回...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに犯人の犯行動画が記録されており、その被害品に犯人以外触れていないか、あるいは犯人以外のごく少人数しか触れていないような場合ですと、指紋を上乗せすることで、犯人との結びつきが強まります。 そして、2...
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。 もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。 また、...
元警察官の弁護士です。 100%行為者の責任です。 ご質問者様の方で、相手方の態度にどうしてもご納得ができないということに加えて、ある程度の負担(被害届や実況見分、防犯カメラ映像の提供や現金チェック状況の調査など)をしても問題ない...
元警察官の弁護士です。 微罪処分をするためには、いくつか基準があります。 具体的には、窃盗の場合ですと、 1被害額が概ね2万円以下 2過去10年以内に前科前歴がない 3侵入罪のような行為態様ではないこと 4偶発的犯行であること(動機...
捜査が終了する時期は検察庁に送致(送検)された時と私は理解しております。送致前に追加で調書の作成などの捜査があることもあります。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
元警察官の弁護士です。 基本的には自転車が返還されているので賠償を受けるものはないかと思います。 ですが、相手方に脛に傷(例えばいくつか犯罪歴があり、今回捕まると刑罰が科される状況にある)がある場合には、相手方としてはお金を積んででも...
現時点においては何とも言えません。「少年院送致」とならないような弁護活動、付添人活動が必要となります。
取調べに応じる場合、記憶に従って、端的に事実を告げられることを念頭に置いて対応されることをお勧めします。 また、供述調書の内容につき、自身が供述していない部分があれば削除や変更を求め、必ずしっかりと確認してから署名捺印をするように心が...
元警察官の弁護士です。 逮捕するのであればすでに逮捕されています。 起訴されるかどうかは、質問内容からだけでは判断できませんが、立ち入った理由が質問の通りだとすると悪質性は低そうなので、それ単体ですと低いと思います。 もっとも前科前...
刑事責任は刑法で14歳以上に限定されますので、7,8歳ころの万引きは刑罰の対象とはならないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
全額返済し,被害金額よりも賠償金額が大きいのであれば,仮に被害届が出されたとしても身柄拘束される可能性は低く,不起訴の可能性も考えられるでしょう。
ご質問記載の限りでは、逮捕の可能性は低いように思います。 弁護士に依頼して被害店舗に連絡し、示談金の支払いと示談締結を試みることも方針の一つです。 仮に被害店舗から謝罪と示談金の受け取りを断られた場合でも、弁護士に依頼してそれらを試...
当該本がお店のものではない(先の回答で、「物がなくなっていない」と表現しました)ことはすぐに分かりますから、単に挙動が不審というだけで済むでしょう。
直系血族とは、本人から見た親、祖父母、曽祖父母といった上の世代(直系尊属)と、本人から見た子、孫、曽孫といった下の世代(直系卑属)となります。 兄弟は、傍系血族となります。 また、同居の親族とは、本人(被害者)と日常生活をともにする...
会社側の合理的な根拠のない過剰な請求に応じる必要はなく、また、会社側の行為は、場合により、脅迫罪などにも該当するおそれがあると考えられます。会社による「個人事業主扱いにする」といった対応も、労働者の立場である場合には、労働基準法などの...
無料だと思って利用していたサービスが実はそうではなかった場合には、窃盗罪の故意がありませんから、窃盗罪にならないと考えます。
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
ご記載の内容からすると、ご自身から自主的に返したものではなく相手に疑われて犯行を認めて盗んだ金を返したものですので、 相手との示談が成立していない以上は被害届が受理される場合があります。 関西の警察署で被害届を出された場合は、関西の警...
被害生徒の連絡先がわからないのであれば、警察や学校を介して、 謝罪のうえ示談の申出をすべきでしょう。 ただ、誤使用なのかどうかはきちんと精査する必要があります。 被害生徒側からすれば、部活の先輩と口裏合わせをしているだけだと考えるで...
相手方が質問者がお金を取ったと疑っていても、警察が被害届を受理するには客観的な裏付けが必要となりますし、関係があって壊れそうな状態であれば意趣返しの可能性があるとして警察は慎重に対応すると思います。質問者から警察が参考人として話を聞く...