訴えられた場合どうしたらいいですか?
相手方は盗難被害について質問者の方が行ったと考えて、民事で損害賠償請求訴訟を提起しようとの考えかと思います。民事訴訟でも被害にあった相手方が質問者の方が盗難したとの立証責任を負うことになりますが、その立証は容易ではないように思います。...
相手方は盗難被害について質問者の方が行ったと考えて、民事で損害賠償請求訴訟を提起しようとの考えかと思います。民事訴訟でも被害にあった相手方が質問者の方が盗難したとの立証責任を負うことになりますが、その立証は容易ではないように思います。...
店側の棚卸などで不足があって過去の防犯カメラ映像を調べて万引きが店側に発覚したら、店側が警察に被害届を出す可能性は否定できません。ただし、質問者の方を犯人として特定できるかの問題はあると思います。仮に被害届が警察に出されても事案から言...
マスクをしていた場合どうかとのご質問ですが、過去に刑事裁判で被告人が防犯カメラ映像の人物と同一かどうかが争点になった事件の刑事弁護をしていたことがあります。その時はその分野で著名な大学教授が鑑定証人として出廷して裁判では同一性ありとさ...
>今日になって警察が早朝に来て代金を弁償、コンビニに謝罪をしました >前科は有りませんが、5年ほど前に暴行事件を起こして示談で不起訴 → 被害弁済がなされ、万引きの前科がないという事情等が重視されれば、今回は起訴猶予で済む可能性はあ...
お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 >自身が盗ったりした訳でもない中であえて変わりに弁済をしてややこしくなり自身が罪を被るみたいなふうになってしまう可能性もあると思うのですが実際にどうなのでしょうか? あまり、自らが行って...
逮捕の間(通常は逮捕から48時間)は、一般面会はできません。 彼氏さんが逮捕後に勾留処分を受けた場合、引き続き原則10日間の身柄拘束を受けることになります。 その場合は、国選弁護人が選任されますし、接見禁止処分を裁判所から付されていな...
レシート等があれば保管しておき、問い合わせがあった場合に対応できるように準備されておくと安心です。 もしレシート等を処分していた場合、当日に清算していることをキチンと説明できるようにされておかれれば良いでしょう。 上記、ご参考ください。
お金を使っておらず保管していたということであれば、この事案で逮捕される心配はないと思います。 具体的な対応についての助言が必要であれば、お近くの弁護士に面談相談してみてください。
形式的には可能ですが、おすすめはしません。 示談を進めるということは、罪を認めることにほかなりません。仮に罪を認め示談が成立し起訴猶予処分になったとしても、前歴として残りますし、今後、社会的に犯罪者として各所にて不利益を被る可能性があ...
ご質問者様も察しているとおり、窃盗の余罪のことかと思います。警察署に被害届が提出され、受理している事件の中で、ご質問者様が行ったものがないか調べるということかと推察されます。
一般論として、犯罪の被害者の連絡先は警察・検察段階では加害者本人や家族には開示しません。弁護士限りでの条件で被害者の意向を聞いて被害者が承諾なら警察や検察が弁護士(弁護人)に開示します。家裁送致後なら家裁調査官に被害者の連絡先の開示を...
すでに窃盗罪は成立していますので、謝罪を受け入れるかどうかは店側次第です。ただ、有利な情状にはなります。ご参考にしてください。
聴取の際、疑いを向けられたからといって不要な弁明を必ずしもする必要はなく、記憶に即して事実の通りに供述されることをお勧めします。 逮捕をするか否かは、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等の有無によって捜査機関が判断することになります。 私見です...
1ヶ月くらいですとまだ警察に呼ばれる可能性はあろうかと存じます。 ただ、結局被害者が被害届を出さなかったりとした場合には、 そのまま何もない可能性もあります。 いずれにせよ、 しばらくはまだ呼ばれると思っておいた方がよろしいかと存じ...
「隣家」とありますが、かりにマンションの隣室であった場合は、住居侵入罪は成立しませんが、窃盗罪は成立し得ることとなります。 立件されるかどうかですが、明らかに誤配であったということが言えるのであれば、立件の可能性は極めて低いでしょう。
警察官に家の前で待ち伏せされていて電話番号を聞かれたのですが何故でしょうか?心当たりはあります。この後どうなりますか? 心当たりがあるのであればその件で連絡があるのではないでしょうか。
あくまでも罪を犯した被疑者が刑事責任を負うだけであり、ごきょうだいであるご質問者様には何ら関係ない話です。
一番正確なのは所轄の警察か道警本部かに犯罪経歴証明書を取り付け、それに記載があれば前歴ですし、なければ前歴はないことになります。私は警察の取り調べ自体がなければ前歴がつかないように思いますが、特段根拠があるわけではありません。 回答に...
お客様が忘れた8000円とレシートを質問者の方がポケットに入れて持ち帰った理由は質問でははっきりしないのですが、一時的に保管する意思でも持ち帰ったのであれば、窃盗罪の成立に必要な自己の物にするとの意思(不法領得の意思)がないので、窃盗...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 初犯ですと、略式起訴により数十万前半程度の罰金になることが多いでしょう。 被害弁償をして示談をすることで不起訴を得られる可能性が高まるということもあるでしょうから、示談を検討しても...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
可能性自体はあると思われますので、早めに弁護士に相談されたほうがいいと思われます。 なお、弁護士費用について弊所の場合、着手金が20万円、起訴猶予となった場合の報酬が20万円、いずれも税別となります。その他に実費が必要となります。
窃盗罪が成立する要件として、窃盗の故意が必要ですが、記載された事情からは相談者さんに故意が認められないと思われます。 可能であれば、店舗に事情を説明して返還するのが望ましいでしょう。
持ち家だと転居は難しい面がありますので、親族相盗例が適用されない、器物損壊で警察に相談(あまり対応は芳しくないと思われますが)するとともに、防犯についてご相談(逆上して危害を加えられたりする可能性)はなさったほうがよいでしょう。 友...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事罰よりも、懲戒処分等の可能性が高く、その方がリスクは大きい可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
厳密には相談者さんが呈示された窃盗罪や建造物侵入、軽犯罪法違反などの要件に該当する可能性を完全に否定することはできません。 他方で、相談者さんが記載されている事情の場合、店舗側も特段の問題と考えない可能性が高いと思われます。
成人でしょうか。未成年でしょうか。成人を前提としてとりあえずの回答をさせていただきます。保護観察付執行猶予と思いますが、執行猶予中での犯行は逃亡の恐れありとして逮捕される可能性があると思います。近所のスーパーで顔と犯行を防犯カメラなど...
防犯カメラなどで質問者を特定できれば警察から連絡が基本任意での取り調べの呼び出しが来ると思います(逮捕の可能性は否定できません)。全く別の重い犯罪で成人の場合ですが、数か月後に警察から呼び出しが来て弁護依頼を受けたことがあります。 処...