窃盗罪か教えてください
僕はガソリンスタンドのバイトでお客様の撮り忘れた釣り銭8000円を持って帰り洗濯してしまいました。次の出勤の時に洗濯したポケットからグシャガシャの8000円とレシートが出てきて8000円は綺麗な物とりかてレシートは汚かったのでコピーして金庫にいれました。
その間にお客様が警察に連絡していたらしく
警察から電話が来て(刑事事件として動いてる盗む気でもっで帰ったんだろと)連絡が来ました。明日取り調べがあるのですがやはり不起訴は難しいですかね?ちなみに初犯です。
僕はガソリンスタンドのバイトでお客様の撮り忘れた釣り銭8000円を持って帰り洗濯してしまいました。との点ですと窃盗の故意は認められないかと思います。しかし、ポイントとしては、なぜポケットにお客様の釣銭とレシートを入れたのかです。釣銭をポケットに保管するルールであれば業務の範囲内ですが、そうでなければ合理的な説明が必要かと思います。ただ、事後的とはいえ、「8000円は綺麗な物とりかてレシートは汚かったのでコピーして金庫にいれました。」が事実であれば警察に説明すると良いかと思います。この事実は窃盗の故意を否定する方向に行く事実です。ご参考にしてください。
お客様が忘れた8000円とレシートを質問者の方がポケットに入れて持ち帰った理由は質問でははっきりしないのですが、一時的に保管する意思でも持ち帰ったのであれば、窃盗罪の成立に必要な自己の物にするとの意思(不法領得の意思)がないので、窃盗罪は成立しないと思います。逆に自己の物にする意思で持ち帰れば不法領得の意思ありとして窃盗罪が成立すると思います。質問者の方が金庫に入れたのは持ち帰った時に一時的に保管する意図であったことから金庫に入れて会社にその旨申告したのか、そうではなくて自己の物にする意思でも持ち帰ったが、次の出勤の時にポケットにあった8000円とレシートをやはり戻そうとして会社の金庫に保管したのか。前者であり、次の出勤が持ち帰った日の例えば翌日であれば窃盗罪は成立しないと思いますが、後者で、次の出勤が持ち帰った日から数日経過していれば窃盗罪が成立する可能性があると思います。なお、質問者の方がレシートを持ち帰った理由は何でしょうか。これらの点がどうか質問からは明らかではないので、質問者の方にてその点を明確に整理された方がよろしいと思います。
窃盗罪が成立する可能性があるのかどうかを弁護士に対面で相談して、窃盗罪が成立する可能性があるとの回答であれば、弁護士に弁護依頼した方がよろしいと思います。被害者の方と示談が成立すれば初犯ならば不起訴になると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。