離婚調停での財産開示と個人名義不動産の分与割合について
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
期限は修正した方がよいでしょう。また、一度不在で戻ってきたということは次回も同様の経過を辿る可能性があろうかと思います。そこで、内容証明郵便を再送するとともに、同様の内容を一般の封筒で差し出し、特定記録郵便で発送するという方法も併用す...
弁護士との契約ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 あなたがお考えになっている「今度1週間の内3日間は私の実家で世話をします」といった一方的な要求を伝えることは、あまり得策ではないかもしれません。強い態度は相手をさらに頑なにさ...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。
必ず同じになるというような決まりはありません。 大きなところでは、そこまで調整すること自体現実的ではないでしょうし。
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。 一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大...
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、「言うかもしれない」という発言の法的な評価について、 直接的な言葉でなくても、前後の文脈や状況から、あなたやあなたの家族などに害を加えることを伝えている(害悪の告知)と判断されれば、...
不在票には差出人名が記載されていることから、不在で持ち戻りになったということは相手方が不在票を見て対応しなかった(対応する意思がなかった)ということを意味します。再送をしても督促状を送付しても、事態は変わらない可能性が高いように思われ...
物損について原則慰謝料はとれません。 仮にとれたとしても、ほとんど微々たるものでしょう。 簡単に銀行で紛失手続き・再発行できますので。。。
結婚できることについて誤信させるような言動をしたかどうかが重要になりますので、そのような言動がない場合に、貞操権侵害に当たると判断される可能性は高くないとも思われます。 弁護士の探し方につきましては、公開相談ではご紹介等はいたしかねま...
難しいでしょう。相手の合意が取れない以上,離婚の調停や訴訟を行い,判決等をもって離婚の手続きをする必要があるかと思われます。
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
訴えを提起する側の原告は、相応の時間•労力•費用をかけて訴訟を提起したという経緯もあり、その訴訟に強い興味•関心を有しています。 他方、被告は訴えを提起された側の立場にあり、そもそもその裁判に興味•関心がない、裁判に関与したくないと...
音信不通とのことなので、手の打ちようがないかもしれません。住所をご存じでしたら、郵便を送る方法はあります。
それを今更和解を求めて来られて初めと同じ条件で和解をしてくれは、腹立たしい気持ちです。 裁判外での和解になると思いますので、50万上乗せ150万での和解条件を提案する事は可能なのでしょうか? 交渉は可能です。 なお、その場合は、和解...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
ご自身で連絡を取ることはもちろん可能ですが,暴力を振るわれていたという事情があるということからすれば直接ご自身で荷物を取りに行くことは避けたほうが良いように思われます。 相手が郵送で送ってくれるのであれば,代金をこちらが負担する形で...
面会交流をなくすことは相手方がその権利を放棄しない限り難しいです。面会交流調停で決まったことですので、依頼された弁護士の指摘のとおり、提案をし続けることが身を守ることになります。面会の調整をしないことを奇貨として、不当な面会交流の拒否...
【質問1】記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれ...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。 別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。 ...
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
「その時は私も強く責められ鬱状態になっていました。」との点から脅迫による離婚として、離婚を取り消すことが考えられます。但し、脅迫から解放された時から3か月以内に離婚取消調停を申し立てる必要があります。ご参考にしてください。
保険金については、保険契約が婚姻前に締結されたものであれば、特有財産の主張が可能です。 ただし、婚姻後も保険契約を継続し、夫婦の共有財産から保険料を支払ってきたのであれば、保険金の全額が特有財産とされるのではなく、あくまでも婚姻前の保...
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
賃貸借契約が存続しているのであれば妨害排除請求として相手に退去明渡を求め、それでも応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。