民事裁判で被告が陳述書提出と尋問を拒否する理由とは?
民事裁判です。
裁判官が被告に陳述書の提出を求め、後に尋問の予定だったのですが、
被告側が、陳述書の提出はしない、原告への尋問もしない、
とのことで、尋問がなくなりました。
これはよくあることなのででょうか?
また、どういった理由から、被告側はこのような判断をしたと思われるでしょうか?
訴えを提起する側の原告は、相応の時間•労力•費用をかけて訴訟を提起したという経緯もあり、その訴訟に強い興味•関心を有しています。
他方、被告は訴えを提起された側の立場にあり、そもそもその裁判に興味•関心がない、裁判に関与したくないと考えている、反対尋問等にさらされるとかえって不利になると考えていること等が考えられます。また、陳述書の不提出•尋問の拒否がもたらす影響•不利益等をよく理解していないことも考えられます。
いずれにしても、それらの立証活動を一方的に放棄してしまうことは、被告の主張の信用性や説得力を失わせることになりかねず、被告側に不利な結果となる可能性を高めてしまうものと思われます。
なお、訴訟の一方当事者による正当な理由のない不出頭や陳述拒否等の事態が想定される場合には、そのような事態に備え、民事訴訟法第208条の定める、当事者尋問における真実犠牲(「裁判所が尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」)を裁判所に求める訴訟活動等を行うことが考えられます。
いわば敵失を逃さず、自分側に有利になるよう適時かつ適切に裁判所に働きかけて行くわけです。
【参考】民事訴訟法
(不出頭等の効果)
第二百八条 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
相手方として尋問を行ったとしても結果が変わらないと思っており,尋問をすることが時間の無駄であると考えている可能性があるでしょう。一般的に良く起こるとまで言えるものではありませんが,尋問期日に来なかったり,尋問が行われないというケースは弁護士を立てていない本人訴訟の場合は起こり得るかと思われます。