借用書について教えてください
記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。
いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれば返済期日と書かれているものがあり混乱しております。
借主から一度も返済がないようでしたら、令和7年12月末で時効となると考えられますので、今年中に何らかの手立てを講じておかないと、貸金債権が時効消滅してしまうおそれがあります。内容証明郵便で通知をして6か月の時効完成猶予(中断)をするかどうかも含め、弁護士に個別に相談した方がよいように思われます。
【質問1】記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれば返済期日と書かれているものがあり混乱しております。
【回答1】お尋ねの質問は、「時効の起算点」(いつから時効は進むのか?)の問題であると思います。
一般債権の場合、以下のいずれかを経過した「消滅時効」を迎えることになります。
すなわち、
「権利を行使することができることを知ったとき」から5年間(主観的起算点)
「権利を行使することができるとき」から10年間(客観的起算点)
今回は、令和2年12月末に返済をしなければならないわけですから、債権者からすれば、「権利を行使することができる」のは、「返済期日」である令和7年12月31日からであるということになります。しかも、債権者であるあなたは、契約上で返済期限を定めていることからすれば、(令和2年12月末の翌日)令和2年12月31日から「権利を行使することができること(取り立てができること)」を「知っている」(認識している)わけですよね。ですから、令和2年12月31日から5年立った令和7年12月31日で消滅時効は完成します。
催告による時効の完成の猶予の制度も理解をしておく必要があります。内容証明郵便で「払え!」と催告をしておけば、6ヶ月間は、時効の完成が猶予されるという制度になります。条文は、以下の条文になります。
民法第150条(催告による完成猶予)
第1項 債権者が催告をしたときは、そのときから6か月間、時効の完成は猶予される。
第2項 催告は、裁判上の請求その他の裁判上の行為によりしなければ、再び完成猶予の効力を生じない。
ここでいう催告とは何かというと、一般に言えば、内容証明郵便で「支払ってください」と通知することを言います。猶予の期間は、その時点で進行している時効が6か月間だけ完成を猶予されます。注意をする必要があるのは、催告だけではダメで、「6か月の猶予期間内」に訴訟提起や支払督促などの裁判上の請求をしなければ、再び催告しても効力はなくなってしまうという点です。