音信不通の相手との離婚届の代筆は可能か

以下ケースで離婚届の代筆が法律上問題ないか、アドバイスをいただきたいです。

[状況]
・子1人あり、相手方と生活
・半年以上別居中
・面会交流なし(1週間に1回の面会の約束をしたものの、別居直後より果たされず)
・音信不通約半年
→メッセージを送っても既読にはなるが何も返信なし、携帯電話着信拒否されていて応答なし、実家に連絡をするもこちらも応答、折り返しなし。※恐らく番号がわかっているため全く出ない対応をされている
・居住地不明(住民票の住所に住んでいる形跡なし)

[相談事項]
音信不通になってしまっていて、どこに住んでいるかもわからない、全く連絡が取れない状態です。

そんな中で、「期日までに何も返答がなければ離婚同意とみなす、不同意であれば何かしら返信をしてください」と連絡を入れたのですが、既読はついたものの返信は1ヶ月以上経ってもありません。

この場合、返信がない=離婚同意とみなし、離婚届の代筆は可能でしょうか?

難しいでしょう。相手の合意が取れない以上,離婚の調停や訴訟を行い,判決等をもって離婚の手続きをする必要があるかと思われます。