業務中の事故においてアルバイトの責任はあるのか。
アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。 会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...
アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。 会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
預かったものを紛失した場合、損害賠償の義務が発生する義務があります。実際に請求があるか、請求金額は会社の判断によります。 もし全額請求された場合、対象物の価値が新品より下がっていることを考慮し、減額を求める主張ができるかもしれません。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
このような場合、役員Aがそれ情報開示に応じず退職をした場合、 法的な手段はとることができるのでしょうか? 会社として引継の業務命令をして、それに応じなければ懲戒処分は可能でしょう。 役員ですので、役員会への報告義務はあり、それの懈怠...
また、サロン商材、物販品の持ち出し(横領になりますか?) これは横領になる可能性があり、金銭賠償、懲戒処分は課せるでしょう。 他スタッフへのモラハラがあり、どうにかできないのでしょうか? これは程度や内容次第ですが、証拠や資料(...
社員寮住まい、誓約書あり、競業避止義務あり等の事情からすると、退職に向けての進め方や方法等を慎重に検討して行くのが望ましいご事案かと思います。 そのため、お住まいの地域の弁護士に依頼し、会社との交渉にあたってもらう方法が考えられます...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
無断欠勤したこととお店の損害との間に、相当因果関係があれば、 損害を支払う必要がありますが、損害がなければ不要でしょう。
詳しい経緯にもよりますがパワーハラスメントとして法的に不法行為に当たり得るでしょう。損害賠償請求をするという方法は考えられます。
罰金という用語は不適切ですが、違約金と解釈される可能性があります。 あなたの立ち位置は、雇用契約でもなく、消費者でもないため、基準法の保護も 消費者契約法の保護もないので、債務不履行で、契約解除の方法がベターでしょう。
>昨日、バーの女性店員が急性アルコール中毒で病院へ搬送されたのですが、お店側に法的責任等はないのでしょうか。 状況によっては店側が責任を負うようなケースもあります。
漏らされた情報の内容、方法、漏らした相手、会社に発生しうる損害などによっても異なりますので、早めにお近くの弁護士に相談することを推奨します。 一般論としては、従業員が機密情報を漏らしたために会社に損害が発生したような場合には、従業員...
意図的に当たりパックのみを購入していた等の事情があれば損害賠償請求をされる可能性もありますが、 そのようなことはないのであれば、損害賠償請求、民事訴訟をされる可能性はないといえます。 仮に、そのような怪しい行為が防犯カメラ等に映ってい...
1 警察は被害届を受理しなくてはならないことになっています。ただし、受理された後にどの程度捜査が尽くされるかは捜査機関の判断になります。被害届とともに診断書なども持参するといいかも知れません。 2 元同僚に故意または過失があれば刑事、...
具体的な状況にもよりますが、不法行為として民事上の損害賠償請求をすることが考えられます。賠償額はどの程度の損害が発生しているかによって変わりますので一概には言えませんが、お店の営業に多大な影響が出ているのであれば高額になる場合もありま...
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
相手に対し減額の交渉をすることになりますが、ご自身での対応が難しい場合はお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
稟議を申請しなかったこととで、会社に500万円の損害が出たということなんでしょうか。 それとも、失注によって失った利益分だということなんでしょうか。 いずれにしても、会社から労働者に対する損害賠償請求が認められるのは、故意やそれに匹...
>後日勤務先の方から、求人にも影響が出るため保証金を請求すると言われました。 何の保証金で、いくらなのでしょうか?
お店で無くなったお金が、ご相談者と無関係なのであれば、払う理由もないですし、まして有給休暇の取得に影響を与えることもないでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...
以下の判例が参考になるかと思います。、 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を 被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に は、使用者は、その事業の性格、規模、施設...
競業避止の観点から同義他社への入社等を一定期間制限する競業避止義務が課されていないかを確認しておく必要があります。 現職の入社時の誓約書や就業規則等に競業避止義務が定められているか否か、定められている場合にはその内容をご確認下さい。 ...
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
ご投稿内容からは明らかではありませんが、取締役会非設置会社であり、あなたが取締役という理解でよろしいでしょうか(それを前提に、以下、説明致します)。 会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、...