精神疾患の病名を晒されました
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
業務に要した物品の提出を求めることができる、に変えてもらいましょう。 ダメなら仕方ないですね。 秘密漏洩の立証は難しいですから、事実上、立ち入りは拒否できるでしょう。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。
まず、同僚との間で示談は成立していません。 確かに、取り下げるという提案はなされているものの、被害金回収のためのものであり、被害者がその発言に拘束はされません。 次に会社に関してですが、懲戒処分を見据えた動きを取ることが考えられます...
理屈上は可能ですが、現実的には困難です。 返金請求のためには、過大な請求であることの証拠が必要となりますが、 ①工事が行われ、他の方が住んでいる状況であり、今から証拠を集めることができないこと ②過去の証拠を集めようとしても、当時の...
業務委託契約書をまず確認なさってください。 (ご自身のケースが該当する条項がないか) 条項があった際は当該条項の有効性が問題となります。 特に取り決めがない場合ですが、不正競争防止法違反などには当たらず、損害賠償義務はないと考えら...
あなたの過失行為と結果との間に、因果関係が証明されれば、あなたに責任があります。 派遣会社も使用者責任があります。 派遣会社が支払った場合は、あなたに求償します。 求償の範囲は、ある程度、制限されるのが通例です。
ご質問に対して正面から回答するのは難しいです。 立証の程度、方法は、各事案様々ですので一概にどれがあれば十分というわけではありません。 契約破棄がなければ得られた逸失利益を損害と捉える場合、前年収益との比較で損害を立証することも一つの...
程度問題にはなりますが、有利になるかとは思います。
退職勧奨自体は合法です。 退職勧奨が違法レベルと見られれば、合意退職とは言えないでしょう。 労基に相談されてもいいし、その後、労働審判に持ち込んでもいいでしょう。 終わります。
給与に関しては、全額を受け取ることができます。 労基へのご相談なさってみてください。 損害賠償請求に関しては、相当額の支払義務が生じる可能性があります。 対応に関してはは個別に詳細な事項を伝えてご相談なさってください。
強引な対応で、お友達は大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >そもそも450万円も本当に払う必要があるのでしょうか? →ほかの先生もおっしゃっているように、あくまで...
>示談は損害金額を弁済になるでしょうか? 具体的な示談金額については、会社側との話し合い次第で決まることになります。
当該金額を請求してみたらいかがでしょうか? 金額的に弁護士に依頼するほどの金額ではないと思いますので、ご自身で交渉されるのが良いかと思います。
解雇という労務提供の履行不能と欠員補充のための費用との間には因果関係が あるので、相当な範囲で、あなたの責任になります。 また、一般的には、窃盗について慰謝料支払い義務もあります。 したがって、相殺合意をすることになると思いますね。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
逮捕はないでしょう。 損害請求はお兄さんの故意か過失が立証ができるかどうか。 横領否認のうえ、原因不明だが、管理していたものとして損害は補填する、 ということでしょうか。 これで終わります。
安全配慮義務違反や、違法な退職勧奨がなされていること、パワハラの主張等は考えられます。 訴訟でもよいですが、まずは労働審判からでしょう。 お近くの法律事務所か法テラスにご相談されてください。
残念ながら、現在の賠償実務では慰謝料として請求するのは難しと思います。 なお、損害の名目をあいまいにし、迷惑料として任意に支払われることはなくはありません。
私的利用自体は電話番号であることから、 因果関係の点が問題になってしまうかと思います。 また、事業執行性がないので、使用者としての責任を求めるのも難しいと思われます。
会社への詐欺等になり得る行為ですので、やっていない部分については、しっかりとやっていないことを主張した方が良いでしょう。 その上で損害賠償を含めた示談金の交渉をし、示談の成立を目指す必要があるでしょう。
払う必要ながないお金であると思います。先方が聞く耳を持たず、「契約違反であるとか損害金を支払え」と言ってきたとしても、払わなければいいだけであると思います。そうすれば、相手方は訴訟を提起するなどの手段しか執れません。弁護士に相談をした...
警察に関しては通報まではしないと思われますが、当該客とご自身に対しては、損害賠償請求をする可能性があります。 後々になって請求される可能性もありますので、ご不安であれば、店側と示談書を取り交わすなどの対応をご検討ください。
公序良俗違反として支払いを免れる可能性はあるかと思われますが、裏引き行為については背任や業務上横領となるリスクがあるため、その点についても店舗側と話をする必要があるでしょう。 ご自身で対応することができなければ弁護士を立てることも検...
弁護士からの接触禁止の警告を行い、警察へ再度付きまとい被害の相談をされる必要があるでしょう。 ただ、弁護士を入れたからといって警察が必ず動いてくれるわけではないため、その点は注意が必要かと思われます。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、...
そもそも、お相手の請求の法的構成•根拠が定かではありません。民法717条を根拠にする場合、「土地の工作物」にあたるのか疑義があります。民法709条なら、あなたの過失と言えるのか(どのような注意義務違反があったのか等)の説明を要します。...
どのような経緯で契約することになったのか、トラブルの原因はなにか、また人間関係など、 背景事情を聞く必要がありますね。 弁護士を通じて迷惑行為の指摘、慰謝料、および契約不履行の損害請求をするといいでしょう。 迷惑行為は止むでしょうね。
誓約書の文言を基にということであれば、該当しないと考えられます。 損害賠償請求に関しては、会社の備品に影響がでているので、理屈上は考えられますが、どのような損害を観念できるかという難点があります。 賠償請求に関してはあまり現実的では...