スタートアップ企業のWebサービスでの利用規約作成について相談したい
公開を予定されているwebサービスの内容を踏まえながら利用規約を作成して行くことになろうかと存じます。 この相談掲示板は、一般的な相談と簡易な回答が守備範囲であり、貴社サービスに関わることのため、公開での相談ものぞまありません。 ...
公開を予定されているwebサービスの内容を踏まえながら利用規約を作成して行くことになろうかと存じます。 この相談掲示板は、一般的な相談と簡易な回答が守備範囲であり、貴社サービスに関わることのため、公開での相談ものぞまありません。 ...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
肖像権等の関係から顔が写っている写真を悪用することは許されません。また、弁護士を経由して連絡すれば相談者様の電話番号が知られてしまうこともありません。 ただ、お話を聞く限りでは、当該メンズエステ店運営者は、過激な言動をすることがあり得...
電子契約をできると考えてよいでしょう。 具体的な事業内容を示して弁護士に法令調査を依頼してください。
ツイートの内容が「最初の事業でクラウドファンディングで募った資金を使い込み畳んだ人間が再度事業ができると思えない」であれば、Twitter社に対し、発信者情報開示請求をして、もし、開示されれば、民事訴訟で訴えることができる可能性はあり...
建造物等で著作権が認められるのは、創造性、美術性が高度なものに限られます。 神社、仏閣、城郭,教会、創造性の有るユニークな建築物などでしょう。 あなたが撮ろうとしているものについては、著作権はないでしょう。 ただし、住居侵入行為があれ...
SNSや口コミサイトに誹謗中傷に当たる投稿がされた場合、損害賠償等の請求ができる可能性があります。 匿名SNSや口コミサイトの場合、書き込んだ人物を特定する発信者情報開示手続きをとる必要がありますので、もし投稿を発見されましたらすぐ...
判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
具体的なサービス内容やデータの移動の流れなどによって変わるため、法律相談では回答しにくいと思います。 弁護士に依頼して法令調査(有償)を依頼することになると思います。 相談に行くときには、サービス内容やデータの流れ、取引の流れなどを...
詳細が分かりませんので何とも言えません。 気になるようであれば、直接弁護士に相談して回答をもらってください。
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
どういったものをどの様に使われているのかをお聞きできればと思いますが、著作物(小説等の文章や絵・3Dモデル、楽曲等)を使われているならば、著作権侵害ですので、削除請求をすることもできると思いますし、相手がやめなければ損害賠償請求できる...
権利侵害にあたるかどうかは、だれが権利を持っているかで判断することになります。著作権は通常ものを作った人が手にするものなので、この場合、著作権を持っているのはソフトの開発会社又は提供会社となるでしょう。一方、商標権は登録制なので、ネッ...
まず、イラストレーターにイラストの作成依頼をした際に、契約書又は両者のやり取りの中で、動画に利用する際の条件を定めていたということであれば、その条件の範囲内で利用している限り、イラストレーターがイラスト使用の差し止めを求めることはでき...
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...
会社が債務不履行責任を負うか、取締役及び買主が損害賠償責任(不法行為)を負うかについては、事実関係の詳細を確認しないと判断は困難かと考えられます。まずは、譲渡契約書その他の資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧めいたします。
まず、前段のご質問についてお答えしますと、いくら請求するのかは、何を請求するかで変わると思います。商標を利用すること自体は認め、その使用分の対価を支払え、という請求をするならば、仰るようにロイヤリティ相当額を請求することになるでしょう...
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
>徳川家康の像を作って販売しようと考えております 自分でゼロからデザインするのか、ベースとなるものがあるのか分かりませんが、場合によっては著作権侵害の可能性はあるかもしれません。
有名なキャラクターのお面だと著作権の侵害に引っかかるのでしょうか?鬼滅の刃やプリキュア、ディズニーや日本の漫画のキャラクターなどで検討しています。 →無許諾であれば、一般的には著作権侵害になります。 仮にキャラクターのお面をつけて投稿...
詐欺の内容が分かりませんので何とも言えませんが、法的に認められるかどうかは別にして、会社がどのような対応をすれば納得するのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求する...
業務委託契約書の条項で、中途解約が可能とあるのであれば、中途解約が可能です。 その時期的な問題や損害賠償の定めの内容しだいではありますが、中途解約が(特段の理由なく)可能という条項であれば、損害賠償をすべき可能性は低いと思われます。 ...
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
お答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害...