アパレルブランドのコピー品の販売
コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...
コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
別の絵師の方に、現在のアバターデザインに依拠して、その表現上の本質的特徴を維持しつつ新たな創作的表現を付与した新しいアバターデザインは元の絵師のデザインの二次的著作物にあたり、その利用にあたっては元の絵師の方の許諾が必要になります。許...
返還請求については、争いが生じる余地があるので、あらかじめ 同意を証拠に残しておいたほうがいいですね。 住所本名がわからないと、訴えはできないですよ。 主催者は、把握しておく必要がありますね。
楽譜としてではなくまた、楽曲としてではない使用なので、著作権を 侵害することはないですね。 譜面を売るわけではないでしょう。 美術品として昇華してますでしょう。 また、クラシックの多くは、著作権は切れているでしょう。
おざなり様 もう少し詳細な事情をお伺いしないと正確な回答はできませんが、2次卸については、貴社の許可なく自由に行うことが出来るのが原則です。 そのため、2次卸が無断で行われていることを問題にすることは基本的には難しいものと思われま...
動画は、製作者側に著作権があるので、製作者側の承諾が得られれば、 問題はありません。 使用方法や使用期間など、あとでもめないように、とりきめをして おくといいでしょう。
基本的に建造物も表現上の創作性が認められるものであれば著作物に当たりますが、少なくとも著作権法上は、同法46条柱書に基づき自由に利用できる範囲は広いかと存じます。ただ、著作権法46条各号に掲げられている利用方法であれば、著作権者の許諾...
一般的に英単語集については編集著作物として著作権が認められるかと存じますので、そのまま使うと著作権法違反のおそれがあります。そのまま使わずとも、例文の大半が重複しているようなケースは当該英単語集に依拠して作成されたことが推認しうるので...
ジャスラックで十分でしょう。 ジャスラックが管理していない曲なら、直接、著作権者に 問い合わせるように、指摘があるでしょう。
Live2Dモデルを作成されているということかと思います。 当該場合において具体的な裁判例などがあるわけではありませんが、著作権法の理解からすれば、 作成したLive2Dは、元のイラストの二次的著作物(いわゆる「二次創作」とは意味が...
個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害する...
投稿者を特定し損害賠償請求をしていくことになりますが、投稿された内容がご自身が投稿しているInstagramのアカウント情報ということに留まれば、 個人的な事柄であってもプライバシーとしての要保護性が高くないという議論になる可能性があ...
記事で言及されている人物(相手方)が依頼した弁護士からではなく、ブログを置いているサーバー側の弁護士から連絡が来たのですね。 相手方がサーバー側に損害賠償請求をした場合は、弁護士からの連絡の内容の通りになります。 先にご回答したと...
たとえば、あなたが自分で持ち歩くためだけに著作権で保護されたキャラクターデザインをそのまま使ったキーホルダーをご自身で作成することは私的使用目的での複製に該当しますので、基本的に著作権法違反に問われることはないかと存じます。 他方、...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。知的財産権の侵害行為者に対する対応について、警告を事前に発する場合は通常、販売差し止めや損害賠償請求といった民事上の責任を問う場合だと思います。刑罰を科すための刑事告訴から始まる捜査の場合は、...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。先方があなたの撮影した写真をそのまま使っている場合は、明らかにあなたが撮影しあなたが著作権を有する写真の複製権侵害という主張が可能ですが、先方は、写真を見ながらイラストを創作しており、イラスト...
1 理論上は、偽物と知らずに売っても犯罪は成立しません。 しかし、現実には偽物と知っていたから犯罪が成立すると疑われることはままあります。 偽物を売っていた場合、商標法違反や著作権法違反、詐欺罪などが成立しえます。 2 偽...
著作権法は、アイデアではなく表現を保護する法律ですので、 占いをする際に、他人が創作した著作物と同様(ないし、それを変容させたもの)の表現をしなければ 著作権法には違反しないということになります。 占いの方法自体はアイデアです。
ミックス、マスタリングした人たちがレコード製作者に当たり許諾権を有している可能性があるかと思います。 現状、それぞれから配信、販売について許諾を受けていると思われますが、許諾について契約書を交わしておくことが望ましいかと思います。 ...
「香ばしい」という発言(投稿)について権利侵害性を肯定するのは難しいかと思います。 一方、漫画の無断転載があるということですから、著作権侵害を理由とすれば進めることができるケースかとも思います。 インターネット関連の問題を取り扱うお...
ひとくちに写真と言っても色々あると思いますが、一般論として ①責任を問われる可能性はあります。 ②そういった記載が形式的に存在していたとしても、貴社の事業の実態等から利用規約に沿った運営がされていなければ、記載の存在をもって責任を免...
1.6000円の購入者が1980円の出品者に少額訴訟などをしている場合がありますか?※簡単ラクマパックでの配送なので6000円の購入者は1980円の出品者の住所が分かっています。 今回でどうかは相手次第なので何とも言えませんが、一般...
相手方のコピー、改変行為が著作権侵害に当たるかどうか検討する必要があります。 著作権侵害に当たるケースであれば、発信者情報開示を経た上で相手方の住所氏名などを特定し、投稿の差止(削除)や損害賠償請求の中で、今後同様の投稿をしないことを...
いずれも営利性は要件になっていないので、著作権侵害、あるいは 商標権侵害になりますね。 著作権は、同一性保持権がありますから、類似してると違反になり ますね。 参考するにしても、独自性が認められれば、問題はないですが。 実際は、監視や...
具体的な投稿内容を検討させて頂く必要はありますが、名誉権侵害に当たる可能性や刑事事件となる可能性は高くないと思われます。 他のより悪質な投稿者と混同されることはたまにありますが、他の投稿の内容次第では警察も捜査をするでしょう。 最終...
無断でメーカーのロゴ等を使用すると、商標法に違反する可能性がありますので、慎重にお考えになったほうがよろしいかと存じます。
アニメや音楽などの著作物は、許可を得て利用することが原則であり、無許可で利用する場合、私的利用や引用などの著作権制限規定がある利用態様に当たらない限り、著作権侵害となりえます。 著作権侵害については刑事罰もありますし、民事上では損害賠...
いわゆる誹謗中傷のケースとは別に、著作権侵害ともなるケースです。 誹謗中傷に比べ、著作権侵害の場合は侵害の存在が明らかですので、相手方としては発信者情報開示や損害賠償請求が容易です。 相手方が対応をするならば、5ちゃんねるに開示請求...
著作権法違反、業務妨害罪などの可能性があると思われます。 警察が捜査したとしても必ずしも逮捕されるわけではありません。 30日経過したからといって、それ以上追えなくなるわけでもありません。 アカウントを復活させる必要はありません。 ...