非弁行為かどうか知りたいです。

ネットにある記事の削除に関して2点質問させてください。


A会社という、ネット記事を削除する会社があったとします。

下記のようにネットで検索すると出てくるような会社です。

例)https://brandcloud.co.jp/202210lp04?gclid=CjwKCAjw586hBhBrEiwAQYEnHQue5ObleBtEbJPwWNe3s17aMeOmtT760PxPjG-PnszBn-1MYk3u0hoCO1EQAvD_BwE

A会社と私(B会社)は業務提携をしています。

例えば、とあるサイトに個人の悪評を書かれていたとして、その個人に私(B会社)がメールもしくは電話で営業をします。

例)この記事を削除することができる。もし詳細を希望であれば、詳しい内容をご説明します的なイメージ

そして、その個人が削除を希望するとなった場合は、私(B会社)と削除希望者が契約をします。

しかし、私(B会社)はあくまで営業役なので、実際に記事を削除するのはA会社になります。

私がA会社に伝えて、A会社が顧問の弁護士に伝え、サイト運営者と弁護士が交渉をします。

見積もりが分かり、A会社から私(B会社)に金額を提示し、私(B会社)から削除希望者に伝え、予算の範囲内であれば、合意の上お支払いいただきます。

そして、記事の削除ができ次第、A会社から私(B会社)に連絡があり、私(B会社)が削除希望者に記事が消えた旨を連絡し、業務完了となります。

あくまで、私(B会社)と削除希望者が契約を行い、A会社の顧問である弁護士が記事を削除するという流れになります。

このような形態が、非弁行為に該当しないか、教えていただければと思います。


ネット記事の削除依頼に関して、指定のサイトに書かれている個人に対して、営業メールや電話を行っても違法ではないか教えてください。

※非弁行為にならないか等

懸念していることは、不特定多数に広告を出し、相手から連絡が来るのではなく、

こちらが意図的に対象者(記事に書かれている個人)に対して連絡していることが法律に触れないか?

ということです。

どうぞ、よろしくお願い致します。

削除を代行する行為は、非弁にあたると言う判例がありますね。
したがって、個人あての営業であっても、非弁にあたるでしょう。

ご回答ありがとうございます。

削除自体は弁護士が行うのですが、それでも非弁行為に該当しますでしょうか?

多分、ここで聞くより、ご相談の中に出てくるA社の顧問弁護士に確認するのが一番だと思います。

当該弁護士に聞けない事情があるなら、可能であれば、詳しい事情(契約書や、具体的な流れなど)を伝えて、
他の弁護士に面談相談に行ってみるのがいいと思います。

村山先生、ご回答ありがとうございます。

こちらでは判断が難しい事案という認識でよろしかったでしょうか?

判断が難しいというか、

非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。

承知しました。

ご丁寧にありがとうございました。