婚約破棄による慰謝料請求
・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。
・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。
ご質問に回答いたします。 離婚をするかどうかと、今後の生活をどうするかを分けてお考えいただくといいです。 まず、離婚について説明します。 日本で離婚が認められるケースは、大きく分けて、①協議離婚(話し合いによる離婚)、②調停離婚(...
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいよう...
有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支...
別居を開始した場合、婚姻費用といって収入が多い方が少ない方に対して生活費を支払う必要があります。もっとも、実際の生活費全額が賄えない場合もあります。 まずは別居を避けていただくべきであると思われますし、別居が開始するとしても相手方に...
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままと...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容だけですと、慰謝料請求をしても認められる可能性は低いかもしれません。 ただ、元夫が暴力を認めた場合は別ですが。 親権は、最近変更されたようですので、よほどの事情がない限り気にされる必要はありませ...
真の同意をしていなかったのですから、同意には該当しないです。同意していたと勘違いしていた場合に不同意わいせつ罪やDVの故意が阻却されるかは、実務上は微妙な問題です。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
弁護士には依頼者に対する報告義務があります。相手方代理人は職務上請求や弁護士会照会等により貴殿の住所を調査した可能性がありますが,依頼者への報告義務の一環として,通知書の写しを依頼者へ交付するのは普通のことです。もし支援措置に基づく閲...
弁護士を入れた上で,内容証明郵便の送付から始める形となるかと思われます。 交際関係にあったとしても弁護士が受任するかどうかについてはあまり大きく影響はないでしょう。
せめて金銭的な請求ができるか知りたいです >>時間が経っており客観的な証拠もないということであれば請求が認められる可能性は低いようにお見受けいたしました。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以...
可能です。親子間であっても不法行為は成立するため、不法行為が成立するのであれば慰謝料請求が認められるでしょう。
その可能性はあるかと思われます。不起訴を見込んで被害者に連絡を行わないという対応のケースもあり得ます。
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
不安を抱えているとはいえ、相談者様が避妊しないで性行為をすることに同意しているため、法的な問題はありません。デートDVにも該当しません。 避妊しないのであれば性行為を行なわないと明言し、抵抗しているのに強要された場合には、恋人同士であ...
任意に養育費をお支払頂くのは難しいでしょうから、法的措置を執るのが宜しいかと存じます。 家庭裁判所で養育費の支払額を決める調停や審判をして、養育費の金額を決め、場合によっては強制執行を検討することになります。
時効については、PDSDを発症及び診断されたのが最近ということでしたら問題はありません。 しかしその前提として、15年前のDVの有無の立証可能性、DVを認定できるとしてもそれと今回のPTSDの因果関係についての立証可能性の問題が残りま...
弁護士に代理人になってもらい次回以降の期日に一緒に参加するのであれば、弁護士と相談の上で改めて答弁する旨を進行回答書にも書いておき、そのように対応する方法もあるかもしれません。
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格という...
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地が...
夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから...
そうなると、旦那様に夫婦だと口外しない等を約束してもらう以外に方法はないかと思います。 今の時点で、警察等の介入は期待できませんので、セミナーに参加しないようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 アルコールの影響下で、ご質問者様が性交に同意するかどうかの判断が困難な状態で性交したことにより、 不同意性交罪に該当する可能性はあります。 それを前提に慰謝料請求が認められる可...
その他の犯罪行為に該当するものもありません。ご安心ください。
職務上請求で取得した戸籍謄本は、依頼者の代理人として取得したものではなく戸籍法に基づき弁護士固有の権限で取得したものであり、当然に依頼者へ交付してよい書面ではありません。その意味では「業務上の義務で当たり前のことをしただけ」という弁護...
復縁した時点で別居は解消されていると評価できるのではないでしょうか。そうしますと、別居期間は一旦リセットされ、夫の行為は不貞行為に該当することになるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同意の上でラブホテルに入室したことは、性交に関して同意があったことを推認させる事情になり得ますが、必ずしもそれだけで性交に関して同意があったとみなされるわけではありません。 ただし...