遠距離恋愛で同居準備中に突然別れ話・恋人からの精神的ダメージと慰謝料請求可能性について
お世話になります。
遠距離恋愛をし、同居に向け再就職、引越しをする予定であり、物件も仕事も決まりあとは引っ越すだけでしたが、彼女が不機嫌を理由に別れ話を持ち出し同居や再就職を無駄にされました。
婚約は私はしているつもりでしたが、恋人は親御様と口裏を合わせ、婚約していないと言われております。
状況
・婚約の有無 不明
・同居に向けて 2人で内見済み、物件も契約済み
・仕事 彼女の希望する地方へ再就職(内定)済み
また、上記に加え恋人は自己中心的でありモラハラじみた言動が見受けられます。それにより、精神的なダメージを受けておりますが、合わせて請求することは可能なのでしょうか。
過去の相談などをみていると、婚約の有無で慰謝料や何か弁済を求めることが難しいケースが多いようですが、私の場合も難しいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。お手数をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。
結論として、質問に書かれている事情だけでは、婚約の成立を認めてもらうことは難しいかと思います。
まず、どのような場合に、婚約破棄を理由に慰謝料請求が認められるのかについて説明します。
婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるには、
①婚約が成立していること
②婚約破棄に正当性がないこと
が必要となります。
「婚約の成立」を主張するに当たっては、婚約=結婚の約束である以上、少なくとも、お相手が結婚に同意していたことを質問者様において立証しなければなりません。
その際には、プロポーズの成功、婚約指輪の授受、結納、結婚式の準備などなど、結婚に向けた儀礼がどこまで行われていたのかは重要な手がかりになります。
今回の状況では、同居に向けて再就職、引っ越しをしたという事情がありますが、この事実のみでは婚約が成立していたことを立証するには難しいかと思います。
例えば、プロポーズが成功した段階で、同居の準備を始めたのであれば、結婚生活のための準備として同居の話が進んでいたと言えますので、婚約が成立したことを認める事情になる可能性があります。
しかし、単に同居の準備を始めただけでは、結婚の約束があったことには直接的にはつながらないからです。(日本でも、同居してから結婚するかどうかを決めるというカップルも多いかと思います。)
もっとも、「婚約の成立」は、カップルが抱える様々な事情から総合的に判断するもので、決して明確な基準があるものではありません。
質問者様におかれましても、ここでは書ききれなかった事実がたくさんあるかと思いますし、それが実は婚約の成立を判断するに当たって重要な事実であった可能性も十分にあり得ます。
婚約の成立について、さらに踏み込んだ専門的な意見を聞きたいという場合には、お近くの法律事務所にご相談に行かれると良いでしょう。