同棲している家を追い出されたのに家賃・光熱費を払わなくてはいけないのでしょうか。

4月で交際歴2年、昨年11月より同棲している彼氏とのトラブルです。
3月末に、彼の応援していた野球チームが負け、家中を殴りものを叩きつけたりして暴れ、私物を壊されました。
4/2に警察を巻き込むトラブルとなり、家の鍵を渡せと言われたので渡し、家を追い出される事になったのですが、4月分の家賃・光熱費を支払えと言われました。
家を追い出したのは彼ですし、滞在していたのは数日。なんなら人の物を壊して弁償もされていません。
それでも家賃の半分を満額、大して使ってもいない光熱費の半分を支払わなくてはいけないのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

>家を追い出したのは彼ですし、滞在していたのは数日。なんなら人の物を壊して弁償もされていません。
>それでも家賃の半分を満額、大して使ってもいない光熱費の半分を支払わなくてはいけないのでしょうか。

いいえ。払う義務はないでしょう。

>4/2に警察を巻き込むトラブルとなり、家の鍵を渡せと言われたので渡し、家を追い出される事になったのですが、4月分の家賃・光熱費を支払えと言われました。
家を追い出したのは彼ですし、滞在していたのは数日。なんなら人の物を壊して弁償もされていません。
それでも家賃の半分を満額、大して使ってもいない光熱費の半分を支払わなくてはいけないのでしょうか。

支払う義務はありません。考えられるとすれば不当利得ですが、同意を得て同居していた数日間について、相手方に家賃や光熱費等の損失が生じているとは考えられないからです。

半額負担することを約束していたなどの事情がない限り支払う必要はないでしょう。相手の要求については対応せずとも良いでしょう。しつこく請求をしてくるようであれば弁護士を入れることも考えられますが、費用がかかるものであるため慎重にご検討された方が良いかと思われます。