離婚したいが相手の弁護士から連絡が来ない
>別居する前に弁護士に依頼したと聞いてますが2ヶ月音沙汰がありません。 弁護士事務所へ連絡も入れましたが話は聞いているという返答でした。 依頼してから何ヶ月も連絡が1通も来ないことはあるのでしょうか? ・弁護士が事件を放置し滞留気味...
>別居する前に弁護士に依頼したと聞いてますが2ヶ月音沙汰がありません。 弁護士事務所へ連絡も入れましたが話は聞いているという返答でした。 依頼してから何ヶ月も連絡が1通も来ないことはあるのでしょうか? ・弁護士が事件を放置し滞留気味...
わざわざ返信いただきありがとうございます。 いい結果になるといいですね。
>仮に数年後長期別居で離婚になった時に慰謝料はいくらぐらい請求可能ですか? 300万円程度は請求しても良いかと存じます。 >不倫同棲は継続していますが、離婚の慰謝料、不倫継続の慰謝料、と2つの慰謝料を 夫と不倫相手の女に請求したい...
あなたの考え方が正しく、適切と思います。 今度は、公証役場ではなく、家裁に調停を申し立ててください。
不貞が原因で離婚を希望されているのであれば、離婚する前提での金額で計算されて良いかと思われます。 双方から慰謝料請求が可能な場合、夫婦の状況や婚姻年数、子どもの有無等様々な事情を考慮しますが、ダブル不倫の場合は慰謝料の循環が起こり得...
親権者と監護権者を分けるという事も例外的に認められるケースもあります。その場合、監護権者のもとで子どもの養育はしますが、親権者は別にいるということとなります。 離婚の法的理由がないのであれば、こちらが応じない限り裁判等で離婚をするこ...
裁判所の判断基準 (1)子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他「一切の事情」を考慮しなければならない。 (2)次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められ...
書類を受け取るだけのサインなのでサインはすることになります。 以上で終わります。
あくまで協議ですので、具体的な双方の収入や資産、大学等にかかる費用の額などをもとに、負担割合などを話し合うことになります。合意に達しない場合には、別途、その部分の調停を行うこともありえます。 なお、新しい家庭や仕事場の変更があったと...
相手がそのように主張するのであれば,それを裏付ける証拠が必要です。虐待という主張であれば,子どもの病院の診断書や,児童相談所の相談記録等が考えられるでしょう。
質問1 基本的に、当事者が主張する事実について相手方が争ってきた場合、その事実を証拠等によって立証できなければ、当該事実は認定されないことになります。 相談者さんとしては、相手方が主張する事実につき、まずは争うべき事実と争わない事実を...
相手の行動からすれば、あなたの優位性がくつがえることはないと思います。 相手の言いなりになることなく、一定の条件を付けて離婚されるといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 お子さまが5歳ということであれば、その他の事情がなければ、 実際に収入がないとしても、前妻には100万円から120万円程度の年収がある前提で算定することが多いと思います。 また、養育費の金額等に争いが...
差し押さえは止まりません。 「弁護士さんを挟もうとも思ったのですが 費用倒れしてしまう可能性があると言われました。」 これもそうでしょうね。 調停である以上は、一定の調停の対応料金は必要ですが、養育費の増減で動く額は、通常は少額で...
子供を手離さずに実家に別居することです。 あなたから離婚を求めなくていいでしょう。 退職、転職は必要でしょう。 なにがあっても、健康は確保しましょう。 慰謝料が多額になることはないでしょう。 相手が離婚調停を求めてきたら、分与、養育費...
性行為を伴う風俗通いは不貞行為に該当し得るので、離婚事由として主張可能だと思われます。親権者適格性について、現在の家裁実務では、今までの子育て(監護)の経緯を踏まえて「主たる監護者」が父母どちらであるかという観点で検討されますので、【...
戸籍法107条1項の氏の変更許可は戸籍筆頭者(とその配偶者)による申立てが要件とされ、仮に変更が許可された場合は、同一戸籍中の子の氏も変更になります。お子さんの氏を変更しないようにするためには、成人であれば分籍(戸籍法21条1項、10...
あなたはお子さんの血縁上の父(お子さんは非嫡出子)ではありますが、法定代理人は未成年後見人(義父)ですので、養子縁組や子の氏の変更許可などは、現時点では義父の協力がなければ一切実現することはできません。 なお、お子さんが15歳に達する...
わかりません。 ちがいます。 知りません。 答える必要はありません。 も回答です。 書面を読み返していけば、自然に、回答できますよ。
再婚・養子縁組後の生活において養親の資力が十分であれば、原則は養子縁組時から不当利得になると考えられます。 お住まいの近くなどで弁護士を探して個別に相談なさった方がよいと思います。
参考 所得控除の対象になるのは16歳以上の子供ですね。 38万円です。 所得税からすれば、数万円減る程度でしょうか。 生計を一にする子供が対象ですから、離婚した場合は、あなたが扶養控除者 になるのが原則です。 離婚を機にあなたの扶養に...
>減額されることは仕方ないと思っているのですが、大幅に減ってしまうことはあるのでしょうか? 公正証書作成当時から大幅に年収が増加しているため、ある程度の減額はやむを得ないでしょう。 必ずしも、現在の双方の年収に照らして養育費算定表通...
離婚しなければ婚姻費用の請求は可能です。
家裁は、今現時点で生活を共に送っている方が有利になるという判断をしないと思います。 中学生であれば、お子さんの意思が尊重されるので、ここなさんがご主張されている事情もあまり考慮されないと思います。
親権についてはこれまでの監護実績といった事情にもよりますが、相談者様が主にお子様の監護をしてきたという場合であれば親権者として指定される可能性は高くなります。 相談者様がお子様を親権者として監護養育していく場合、養育費は請求可能と思わ...
【質問1】 質問ですが、証拠も無い主張を裁判ではどの様に判断するのでしょうか? →証拠がない主張については、一般的にはないものとして判断されます。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
結論からいえば、親権で揉めるようなら離婚調停の申立てによって解決を図るしかないと思われます。 なお、離婚後共同親権の制度は改正法が成立したものの未施行であり、具体的な施行日は未定(法律上は交付から2年以内、2026年5月24日までに施...
わざわざ返信いただきありがとうございます。 ご記載のとおり、反論等をされるといいですよ。 離婚が15年前ということは、ご質問者様にとって、プラスの事情になり得ると思います。
現在の家裁実務では、親権者の指定が争いになる場合、「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。具体的には、子が生まれてから現在に至るまで、産休や育休取得をしたかどうか、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事へ...