夫に嘘をつかれ子供を連れ去られた
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれるこ...
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれるこ...
附票の住所、住民票等を確認し、それでもなお住所が不明な場合であれば、離婚理由となり得る可能性はあります。 ただ、調停前置主義の関係で、調停手続きを省略することは原則としてできません。また、調停では公示送達の手続きは利用できないため、...
婚姻費用の分担請求調停を速やかに申立てされたほうがよろしいかと思います。 実務上は、請求日以前の費用については認められ難く、 マンスリー契約の場合、賃料は割高ですので、経済的な負担から、離婚に向けた行動を断念しなければならなくなるよ...
>返してほしいという元夫の主張の根拠は自分の知り合いからもらったものだから >その人たちがもし出産したら同じ金額を返さなければならないと言うことで返せといってきます。 ずいぶんとトリッキーな主張だと感じられます。【その人たちがもし出...
お子様が元配偶者の戸籍に入っている場合、お子様の戸籍等を取っても、相談者様の住所は載っていません。 ただ、相談者様にもお子様の扶養義務があるので、弁護士等に依頼して元配偶者が相談者様の住所を調査することは可能です。
卒業証書には戸籍上の姓名を記載する関係で、戸籍謄本等の提出を学校側から求められる可能性はあります。隠し通すことは難しいのではないでしょうか。
相談予定の弁護士次第でしょう。 ただ、そのような対応をする弁護士はまずいないと思います。 弁護士が回答するにあたっては、様々な内容を聞き取る必要があり、相談者の方の単純な言い間違いや、思い込み・誤解による事実と異なる申告に留意する...
上記でしたら、諸費用を差し引いてもプラスになると思われます。 あとは、離婚に関してのご意向次第(離婚時期)ですが、 2分の1で案分する内容での財産分与を求め、 当事者間で話し合いが難しければ、 ・弁護士に相談をして協議離婚 ・離...
相手が不貞行為を働いていることについての証拠をしっかりと集める必要があるでしょう。 具体的には、ホテルや自宅への出入りの写真や、実際に肉体関係があったことを認めるライン等です。 それらの証拠が集まった上で、風俗嬢という相手に対して...
まず一度、法律事務所をお探しになり、費用面の問題もあるかと思いますが、その方と進めることを強くお勧めします。 論点が多岐にわたり、進め方次第で結論が変わりうる事案かと思います。 その上で、特に気になられていると思いますので、ご質問の...
一般論として以下、回答させていただきます。 調査官は、相手方の代理人ではなく、 あくまでも中立的な立場である家庭裁判所の人間です。 調査にあたっては、子の現在の心身の状況、通園等の際の保護者(相談者ご本人) とのやりとりについてが...
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等の事情から総合的に判断されます。 ご投稿内容のような録音は監護に関する過去の一事情として考慮される可能性はありますが、その後の監護状...
あなたが、有利です。 継続性の原理は、この場合、あなたが子供の世話をしてきた事実を指します。 相手の家にいた事実ではありません。 したがって、あなたが有利です。 他の養育環境も問題ありません。
>この場合返答しない方がいいと担当弁護士さんに言われたのですがこちらにいい条件だったとしても聞かない方がいいのでしょうか。 後々のトラブルや行き違いを回避するためにも、やめておいた方がよいでしょう。 直接やり取りする場合でも、依頼し...
子供が転校に協力してくれればいいですが、協力しない場合は、お書きの方法でいいでしょう。 それらの状況下でも、監護困難とは思えませんので、不利益事由にはあたらないでしょう。
通学による負担を考えると、現住所に住み続けるのであれば転校をさせる必要があると思いますが、転校による負担がお子様に生じることに注意が必要です。 モラハラが原因で転居し、転校後にお子様が安定した学校生活を送れているのであれば、監護権や親...
ご質問ありがとうございます。 お子様は、現在ご質問者様がお住いのお家にはお住いではなかったということでしょうか(ご質問者様が夫と同居していたご自宅から出て別居された場合など。)。 その場合は、お子さまのための食器や歯ブラシなどが無く...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が、どのようなことを希望されているかにより、していただいた方が良いことが異なります。 例えば、お子さまと会いたいということであれば、相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に、 面会交流の調停...
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法818条1項)とされており、婚姻中の未成年の子は父母の共同親権に服します。 ただし、別居に至ったような場合、管轄の裁判所に監護権者の指定の調停•審判を申立て、子と一緒に生活しており、子の監...
相手側の請求根拠が不明ですが、夫婦間の債権として立替金を請求する趣旨なのであれば、立替に関する合意や証拠なども必要になると考えられます。4月分以降についてまずは整理・検討するということになると思います。 なお、親権争いになりそうとい...
友人が依頼している弁護士さんに、面談打ち合わせするなりして不安解消してもらうしかありません。 不安がっていることは、子供にも伝わり精神的によくないです。子供の発育発達にマイナスになっていると評価される恐れもあります。 もう、戦っている...
①自宅訪問の際にどこまで確認するかは調査官によって個人差があるように思いますが、私の知る限りでは、自宅の写真を撮ることまではしていないようです。 ②事前連絡の有無で調査官の印象に特段影響はないように思います。
浪費癖があり、子どものお年玉等を自分の趣味のために浪費している等の事情がなければ、大きく影響はしないかと思われます。 金銭的な部分については、養育費で解決するのが通常ですので、お金がない側が親権を取れないということはありません。
お互いに不貞等がなく,離婚の法的な理由もない様ですので,婚姻関係の破綻等が認められない限り,お互いで条件を決めた上で合意の上での離婚という方法しか現状はないかと思われます。どちらかが有責配偶者となるような状況ではないでしょう。 親権...
担当者が要領を記載するものと思います。 警察の調書と同じで、言ったことと違うことが記載されている 可能性はあるでしょう。 勘違いや表現方法の違いはよくありますからね。
基本的には1子の監護権が争点となっていないのであれば子に対しての聞き取り等は行わないかと思われます。
以下の通りご質問の内容について回答いたしますが、 可能であれば、現時点では依頼しないとしても、早めに弁護士に面談相談に行ってみるのが 無難だと思います。 理由は、「今回の事件でどう進めていくのがいいか」は、 詳しく事情をお聞きした上...
親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...
>氏の変更がない場合でも戸籍を母方に移す場合は、 家庭裁判所に氏の変更申立てが必要なのでしょうか。 →必要です。 子の氏の変更における「氏」は、各戸籍と結び付いたもので、呼称が同じでも、戸籍が異なれば、異なる「氏」と考えます。 離婚後...
父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、...