DV被害により離婚を検討中、協議離婚と調停について相談したい
夫のDVで警察官が家まで来る状態になり、その後、私は子どもを連れて実家に帰り別居になりました。
籍は入れたままにするつもりでしたが、DVの反省などがないように思え、母子手当を受け取れるように離婚をしたいと考えるようになりました。
婚姻費や養育費の話は何もできておらず、子どもと話したいからとテレビ電話をしている状態で苦痛です。
弁護士に依頼するのはまだ先になると思うのですが、離婚したい旨を伝え、合意をして貰えば離婚届を書いてもらい、とりあえず協議離婚にすることは可能でしょうか?
その後、調停を申し立てて、お金のことなどを決めたいと考えています。
協議離婚してから調停の申し立てに時間があっても、その間の養育費などは請求できるのでしょうか?
>弁護士に依頼するのはまだ先になると思うのですが、離婚したい旨を伝え、合意をして貰えば離婚届を書いてもらい、とりあえず協議離婚にすることは可能でしょうか?
→ 夫側が了解するのであれば、離婚届の作成•提出による協議離婚も可能かと思います。 ただし、離婚届には、子どもの親権者を父母のいずれにするかの記載も必要なため、夫側に親権を主張する意向がある場合には、離婚届の作成•提出に至れない可能性もあります(離婚届の作成•提出へ協力することの見返りに、養育費、財産分与、面会交流等で夫側に有利な条件を提示してくることもあり、あなた側がその条件を了承できないような場合にも、協議離婚が不成立となる可能性はあるでしょう)。
>その後、調停を申し立てて、お金のことなどを決めたいと考えています。
協議離婚してから調停の申し立てに時間があっても、その間の養育費などは請求できるのでしょうか?
→ 離婚前は婚姻費用(子どもの生活費+他方配偶者の生活費)、離婚後は養育費(子どもの生活費のみ)を請求できます。
協議離婚の話し合い時から調停申立時までの間の婚姻費用ないし養育費については、夫側が任意に支払いに応じてくれるのであれば支払いを受けられますが、夫側が争う場合には、裁判実務では、請求意思が客観的に示されたと言える調停申立時を基準にして、調停を申し立てた月以降の婚姻費用等が請求可能と考えられています。
そのため、戦略的には、①婚姻費用の分担調停を先に申し立て、婚姻費用の取り決めをしっかりとした後に、離婚協議•離婚調停の申立てを行う、②婚姻費用の分担調停と離婚調停の申立てを同じタイミングで申し立てる等の方針も選択肢に入れてみてもよろしいかと思います。
いずれにしても、DV沙汰で警察が関与したような事案のようですので、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい(なお、弁護士会や法テラスでと、DVも絡む離婚問題の相談が可能な場合もあります)。
以下の通りご質問の内容について回答いたしますが、
可能であれば、現時点では依頼しないとしても、早めに弁護士に面談相談に行ってみるのが
無難だと思います。
理由は、「今回の事件でどう進めていくのがいいか」は、
詳しく事情をお聞きした上でないと、検討が難しいからです。
たとえば、ご質問の中にある、合意できればとりあえず協議離婚をする、というのは可能です。
ただ、本件でとりあえず協議離婚→あとから調停申し立て、という進め方がふさわしいかどうかは、
詳しい事情を伝えた上で、面談で相談するのがいいと思います。
その上で回答ですが、
・とりあえず協議離婚にできるか→相手が合意するなら可能です。
・養育費などは請求できるか→手続き的には可能です。ただ、一般論として、離婚前に決めておいたほうが有利になるケースはあります。また、たとえばDVの慰謝料を請求するような場合、養育費調停とは別の手続きが必要になる可能性もあり、
どういう進め方がいいかはよく考えてみましょう。