特有財産、共有財産の違い。
婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。
婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
遺留分侵害額の計算方法については,預金は死後すぐの金額が基本だと考えます。ただし,当事者が全員合意するのであれば,現在の残高の金額での計算でもいいのかもしれません。
具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。 遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。
お答えいたします。ご質問の事例では,扶養請求が為されたとしても,申立人側に十分稼働能力があるので,裁判所が扶養を命じる審判をする可能性は極めて低いと思われます。ですから,不安を感じる必要はないです。安心してお休み下さい。
遺留分請求の調停で、遺留分は全く無かったと言う事態はありえますか? 調停で、全くゼロということは無いのでしょうか? →たとえば多額の特別受益を受けていることや多額の相続債務があるといった事情があれば、遺留分の計算上受け取る金額がゼロ...
相続人はいるんでしょうかね。 すべて相続人が行うことです。 故人の資産はすべて相続人に引き渡す必要があります。 相続人が不明な時は、故人の預金から支出して結構です。 ただし、凍結されることがあります。 計算関係は、領収書保全など、きち...
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
繰り上げ返済でも求償権は発生しています。理屈上は相続人に請求できます。完成してなくても求償権は発生します。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。
>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。
遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...
答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。
裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
「和解後の調停調書」というのが、法律家的にはよく分からないのですが、いま家庭裁判所を通して調停を行っているのでしょうか? 家庭裁判所を通して調停を行っている、という理解を前提にお応えしますと、調停調書には通常「清算条項」といって、調停...
家事調停でしょうか。実際には裁判官が判断しますので、書記官が明確な回答はできないのはやむをえません。 事実上同席をすることを認められることは許可されるかも知れませんが、忘れっぽいという程度で(弁護士以外の)代理人が認められる可能性は高...
内縁という弱い立場で、どのように反論というか、対抗措置をしていけば良いでしょうか? 不動産の遺留分です。 →遺言書があるのでしたら遺言書の内容がどのようになっているか、相続財産としてそのほか何があるのか、不動産の価値としてどの程度の価...
相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを 立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。
これからでしょう。 調停委員の指導により、 生前贈与の有無や遺産の評価が先決で、その後に、請求額が整って来るでしょう。 申立人は、まだ調査未了なのでしょう。
特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。 •...
遺留分の主張に対し寄与分の対抗はできないと考えられています。つまり寄与分は考慮されません。遺贈の放棄をした上で遺産分割をして寄与分を主張するという方法もあると言われているますが、現実的ではないと思います。
話し合いで決まらない場合は、調停員が決めてしまうのでしょうか? →一般的には不動産業者の無料査定などで査定資料を提出し、その査定金額を前提に時価額の合意が図ることができないか調停上話し合いをします。 合意ができないということでしたら、...
調停の代理人について、相手方(当方)が調停や法律について全くわからないため、事情をよく知る身内にしたいと思いますが、どのような理由であれば代理人として可能でしょうか? →調停に代理人を就けるには裁判所の許可が必要ですが、事情をよく知っ...
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか? 父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。 車の使用借権が特別受益となる可能性があります。 また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に...
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則...