相続人に複数いる場合の土地の遺産分けについて
相続人は5人おりますが、全て、家業を継ぐ.実家に住む弟のものになるのでしょうか。 家業を継ぐ場合土地が全て一体として利用する必要があるかどうかによります。 ただ、仮に弟が全て土地を相続することとなっても あなたを含む他の相続人は弟に...
相続人は5人おりますが、全て、家業を継ぐ.実家に住む弟のものになるのでしょうか。 家業を継ぐ場合土地が全て一体として利用する必要があるかどうかによります。 ただ、仮に弟が全て土地を相続することとなっても あなたを含む他の相続人は弟に...
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...
相続放棄をしないと、相続をしたことになってしまうので、 相続人に対し、遺産目録を送り、また放棄をしないならば、 相続することになる旨を伝えて様子をみる必要があるでしょう。 それでもなにもしないときは、相続したことになるので、 遺産は...
マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...
相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。
ひとりで行ってもいいですし、争いの内容によっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。 弁護士は、検索で探し、問い合わせればいいでしょう。 期日にいけないときは、裁判所に連絡してください。 一緒に同居していた人というのは意味がわかりません。
使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...
現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。
あなたは相続人ではありませんね。 したがって、車は相続しません。 また自動的に名義は変わりません。 分割協議書が必要ですね。 あなたは相続人でないので、相続放棄しなくていいです。 だんなに先立たれた時は改めて考えましょう。
おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、 お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、 というのが基本的なものになろうかと思います。 書かれているご事情からは、相続人から排除する といったことは難しいと思います...
遺言書に、遺言執行者が換金して2分の1ずつ分ける、 あるいは、遺言執行者が分割方法を決めると記載してあれば 協議は不要となりますが そのような記載がない場合は法定相続人を含めて協議をする必要があるかは 微妙な問題があります。 その法定...
遺産分割協議をしていない,遺言書もないということであれば,家は兄弟全員の共有状態になっていると思われます。 なので,賃料相当額を払えというのは正当な主張にも思いますが,売却はあなたと弟さんの協力がないと無理でしょう。 弁護士に相談して...
法定相続分からいうと、出る必要はないですね。 強制的に追い出すこともできないですね。 あなたの持ち分を適正価格で買い取らないと、 出ていかせることはできないですね。
①これは遺言として機能するのか? 祖父の口頭の遺言は無効です。 ②精神を病んでいたとは言え、夫が法定代理人になれるのか? 遺産分割当時成年後見人として裁判所から選任されていれば 法定代理人となります。 ③相続を認めていないのに...
何をどうしたら良いのかが分かりません。 調停に申請しているかどうかはどこかに聞けばわかるものでしょうか。 このようなケースの場合、 どのようなするのが最善でしょうか。 調停が申し立てられれば、裁判所から呼び出し状が届きます。 裁判所...
その手順で進めていいですよ。
平等が理想です。 しかし、お互い家庭の事情から、平等にすることが 難しい場合もあります。 お金がない、時間がないなど。 そんな場合に、各人の実情に応じた扶養の程度を 決めるために、家裁が調停をしてくれますね。
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
話しの見えないところがありますが、遺産分割でしょう。 その金額なら相続税はかかりませんね。 分割協議書を作ってお分けになるといいでしょう。
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
亡くなった方には、子供、ご両親はいらっしゃらないと思いますので 兄弟である姉も、配偶者と共に相続人となります。 通帳類を渡さなくてもよいと思います。 ただし、配偶者は相続人ですから、 写しはあげてもよいと思います。 相手が単独で下ろせ...
預金は生前に引き出されたということでしょうか。 亡くなった父の承諾を得て下ろしていたのであれば 生前贈与になる可能性があります。 父に無断で下ろしていた(あるいは父が判断能力がなかった)のであれば 父が不当利得として返還請求できたこ...
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...
口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。
ご主人と姑で使用貸借契約を締結してもらい ご主人が死亡した時点で 使用貸借契約が終了するという合意をしてもらう必要がありそうです。 そして、ご主人の死後は姑に出て行ってもらい 実家を売却されたらよいと思います。 ご主人とよく話し合った...
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
嫡出否認の訴えは無理なので、親子関係不存在の調停に なるでしょう。 血液型を調べたり、鑑定資料は手に入るでしょうから、業者 に依頼するといいでしょう。
審判なら、法定相続分を主張する人の権利を無視 することはありませんので、全土地を取得することは ないでしょう。
そのとおりですね。 実質は相続放棄と同じことですね。