遺言執行(割合的包括遺贈の場合)
弁護士からの回答タイムライン
- 私見になりますが、法定相続人は不要でしょう。 ただし、法定相続人は遺留分減殺請求はでき ますね。
- 遺言書に、遺言執行者が換金して2分の1ずつ分ける、 あるいは、遺言執行者が分割方法を決めると記載してあれば 協議は不要となりますが そのような記載がない場合は法定相続人を含めて協議をする必要があるかは 微妙な問題があります。 その法定相続人が遺留分を有する法定相続人である場合は 遺言執行者は遺留分を考慮して遺言執行する必要があるとも言われているので 法定相続人を交えて協議する必要がある可能性があります。 他方法定相続人が遺留分を有しない場合は法定相続人を交えて協議する必要は 無い可能性があります。 微妙な問題であり、弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼して 進められたらよいと思います。
この投稿は、2019年5月9日時点の情報です。
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