元交際相手から慰謝料として100万円を払うよう連絡が来ました。減額できます?
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
内容がしかとつかめないですね。 離婚を見合わせるなら、調停を取り下げるといいでしょう。 相手弁護士の仕事も終わりますね。 業務終了です。 ネグレクトについては詳細を聞かないとわからないので、 弁護士に相談程度はされたほうがいいと思いますよ。
すみません。匿名回答になっていたので、だれだかわからなかったと思います。 これまで回答してきたのは私です。
一般的には親戚の方に面会や養育費にまつわる詳細をお話しすることはおすすめできません。相手方が自分の好ましくない人格について親戚に知られて関係が悪くなったというような不満感を持つリスクがありますし、今後面会に関して余計に親戚の方の関与か...
ご相談内容を拝見する限り、元旦那様に任意に支払いを期待することが難しそうですので、以下の手続きを利用されてはいかがでしょうか。 養育費については、元旦那様と話し合いが可能でしたら、公証人役場にて、公正証書による養育費の取り決めや貸金...
公正証書を作成しているのであれば、その内容にもよりますが、今の状況で一方的に減額をすると差押え等の強制執行をされる可能性があります。 なお、減額については、扶養家族が増えたということで、事情変更を理由に減額を求める余地はあるかと思わ...
認知を求めるには、家庭裁判所にて調停という手続きを経て、それでもなお合意に至らなければ訴えによって強制的に認知させるという流れとなります。 この際、原則として、父親の住んでいる場所の家庭裁判所にて手続を行う必要があります。 なので本件...
仮に子供を産んだ場合,強制認知の手続をとることができます。その後養育費の請求をします。子供の父親であることを認めない可能性もありますので(最終的にはDNA鑑定をすることになるでしょう),現在やりとりしているLINEやメール等は消さずに...
①について 結婚するかどうかは貴方の自由であるため,拒否したことだけで慰謝料を請求されることは原則としてありません。 ②について 出産に伴う費用について,折半で負担する義務が生じる可能性はあり得ます。 出産後の費用については基本的に...
精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせ...
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...
家庭裁判所で離婚及び婚姻費用・養育費の調停を起こされてはいかがでしょうか。 調停とは、調停委員という裁判所の第3者が間に入って、離婚や婚姻費用・養育費の話し合いをする手続です。 なお、調停では、各当事者が調停委員と交互に交代で話を聞き...
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人からの連絡を無視しても不利になることはありませんし、事前に連絡なく弁護士に依頼することも何らルール違反ではありません。 ただ、弁護士に依頼するつもりなのであれば、このまま無...
簡単ではないですが、下調べして、あとは債権執行係に問い合わせしながら、 差し押さえ手続きを、実行することになります。 ご本人で、やってるかたは、割合、多いですね。
夫次第ですね。 本来なら、もっとも重要な個人情報ですから、 開示義務はないですが、 借りがあるから、強くはいえないでしょう。
1、ローンの支払いと養育費の関係が、不明確ですが、元夫の債務不履行に より、条件が履行できず、害が生じたと評価することができれば、逸失利益 として損害の請求は、できるでしょう。 2、公正証書の条項と適切な財産分与を求めることとの関係が...
「男に会わさないと約束」することをLINEで送ったとのことですが、一般論としては、相談者さんが「子どもを男に会わせない」という法律上の義務を負ったといえる場合は少ないだろうと考えます。 (LINEの内容次第ですので、絶対にというわけで...
刑事上の罪にはならないです。 SNSに対して、発信者情報開示ができるかどうか。 その理由では、難しいでしょうね。 男がみつかれば、養育費の請求はできます。 中絶は同意書が必要ですが、だれでも大丈夫です。 行方不明を理由に、なくても応じ...
「承諾したとみなして、書類を作ります」と、LINEが届いています。 私に支払いの意思がないことを相手には伝えておくべきなのでしょうか? ・・・相手は独りよがりな性格のようですので 支払い意思がないことを直ちに返事して 紛争が拡大す...
1は生活費を夫婦のどちらが負担していたかという問題でご主人の債務を代わりに支払ったとまではいえないため、相続債務とするのは難しいでしょう。 2は質問の意味を十分理解できていないかもしれませんが、本人(亡くなったご主人)への請求権は相続...
その男性に無理矢理性行為を強要されたなどであれば警察も動いてくれるかもしれません。 しかし、合意の上で性行為をして妊娠したとすれば、犯罪とはいえないため、警察も動いてくれません。 また、カカオトークの情報だけでは、相手を特定することは...
今回、お腹の子を守っていかねば…と思ってますので、この彼と決別しようと思っていますが、慰謝料等は取れますか? ・・・慰謝料だけでなく 職を失ったことによる逸失利益の請求も可能でしょう。 出産後は認知請求をして お子さんの養育費請求が...
出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ち、のちに妊娠したので中絶費用を払って欲しいというご相談はよくあります。 未成年ですから相手の親から請求されることになるでしょう。 そのような場合には、妊娠しているかどうかを確認し、本当に妊娠をし...
貴方には出産を決める権利があり、養育費を請求することも可能です。 相手方が養育費を支払わない場合には、認知をさせる手続きが必要になります。 なお、相手方の行為は強要罪や脅迫罪に該当する可能性がありますので、場合によっては警察や弁護士に...
当事者間で借りる旨の合意(または合意があったと推認させるような客観的事情)がなければ,借りたことにはなりません。 金額も含めて,相手方の主張に疑わしい点がありそうですね。
養育費はいわば子どもの権利ですので、必ずしも親が一方的に放棄できるものではないと考えられます。いろいろな状況を考慮すると、後で養育費を請求できる可能性は残ります。
給与差押により受給していましたが元夫が休職し無給になったため、勤務先からは休職期間の向こう1年半は元夫から直接養育費をもらうように言われています。 元夫は給与の三分の二程度の傷病手当金を受給しており実質的には収入ゼロではありません。 ...
重ねて言いますが、当事者間で守る分には、かまいませんよ。 稼働できない期間の補償については、示談していいですよ。 それは、有効です。 終わります。
少なくとも生まれる子に対して養育費を支払わなければならないことになります。これは売春でも同じですが,本当にあなたの子なのかどうかは確認の必要があるでしょう。