別居時の生活費などの支払いの誓約書について

【家族構成】
自分・妻・子供(2名)

【経緯】
今月中に妻が現在住んでいる住居(大阪)から実家(広島)へ転居する予定です。
離婚ではなく、今は別居という形みたいです。
※ただ、離婚しても私は手当がでるからと挑発するような事は言われていますが…。

こちらが生活費と家賃を支払う代わりに子供には月1回会わせるという条件です。
その生活費+家賃を毎月支払うという念書(誓約書)を書いて欲しいと言われています。

自分としてもまだ子供達が小さい(保育園児)ので、支払いはしっかりとしたいと思っています。
ただ、誓約書を書いた場合、万が一自分が毎月支払えない状況になった時に、その誓約書は解除出来るのか?という疑問と、離婚となった場合はその誓約書は効力があるのか?という点が疑問です。

それと誓約書の内容は金額を書いておいた方がいいでしょうか?
※妻が引っ越して家賃などが上がって、法外の金額を請求されても困るので…。

どうかアドバイスなど教えて頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。

誓約書を作成する上で不安に思っている事。
・例えば月20万円の婚姻費を支払っていて、妻の何らかの事情で月30万円支払って欲しいとなった場合は支払う必要があるのか?(収入が25万円で物理的に無理な場合)
・収入が減って支払いが困難になった場合は、調停で減額は可能なのか?
・離婚となった場合は養育費・婚姻費用算定表に基づいた金額に切り替えたいがそれが可能なのか?

婚姻費用と養育費の双方を考えているのですかね。
解除は難しいです。
しかし、再婚など事情が大きく変化すれば内容を変更
することはできるでしょう。
離婚になった場合、効力はあります。
一度、弁護士に相談して、のちにトラブルの元になら
ぬように、指導を受けたほうがいいと思いますよ。

内藤様
ご返答ありがとうございます。
婚姻費用だけですね。もちろん婚姻関係である以上は支払うのですが、離婚となる場合は調停で決めた金額を支払いと思っています。

ただし、誓約書を作成する上で下記のように不安に思っている事がございます。

・例えば月20万円の婚姻費を支払っていて、妻の何らかの事情で月30万円支払って欲しいとなった場合は支払う必要があるのか?(収入が25万円で物理的に無理な場合)
・収入が減って支払いが困難になった場合は、調停で減額は可能なのか?
・離婚となった場合は養育費・婚姻費用算定表に基づいた金額に切り替えたいがそれが可能なのか?

離婚しても誓約書の効力があるという事は、裁判所が発表している養育費・婚姻費用算定表に基づいた金額にはならないという事でしょうか?
例えば妻が月30万円支払えとなれば、満額支払わないといけないという事でしょうか?

誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。
事情が変化すれば減額可能です。
合意がない場合に算定表を使います。
無理な合意をしてはいけませんね。
近場の弁護士に相談するといいでしょう。

ありがとうございます。後々に揉めたくはないので一度相談してみます。