不倫相手の妻から、慰謝料を請求すると言われました。

不倫相手の妻から、慰謝料を請求すると連絡がありましたが、その条件について納得がいきません。

数年前から交際している不倫相手がいます。
彼が妻帯者で、子3人。
私は独身で、現在無職です。
妻には5年ほど前から関係を知られており、彼は離婚すると言いながら実際は夫婦関係を維持して来ました。
今年5月、まだ関係が続いていることが妻に知られ、夫婦は離婚に向けての話し合いに入り、その中で私に慰謝料を請求することにしたようです。

まず、昨日の朝、以下の内容でメッセージが届きました。

夫は離婚を希望し、交際も続けると言っているが、話し合いの末離婚はしないことになった。
1.交際をやめて今後一切会わないと約束するならば、慰謝料150万。ただし、もしまた関係が復活したら違約金として50万追加。
2.今後も交際を続けるのならば、慰謝料200万。

これに対し、200万を支払うが、分割でしか支払えない旨返信。
ただ、離婚しないのに交際を容認するとはどういうことなのか。
離婚しないと言えば私が身を引くだろうという、妻の考えが見え隠れしていました。
彼の意志も含め、条件などをきちんと確認するため、夜にでも電話で話そうということになりました。

そして電話で確認した内容がこちら。

・彼の「離婚して交際を続ける」という意志は変わらない。
・離婚するということで合意はしている。
冷静に話し合いをするため、一先ず別居する。話し合いというのは、離婚するための養育費などについての話し合いである。
・慰謝料はメッセージの通り請求する。
・分割支払いには応じる。
・200万支払うのなら、別居期間中も、二人の交際は認める。盗撮やGPSでの監視、携帯電話の没収などもやめる。

これに対し、
減額請求するつもりだったが、今後こちらに干渉しないということならば、請求額で支払う。
ただし先に伝えたように、分割払いしかできない。
月々の支払い額も僅かになるので長期間の支払いになると返答。

妻が了承したので、その内容で示談書を送付してくださいと電話を切ろうとした時。

「ただし、支払いが終わるまでの間は、交際は認めない。連絡も会うのも禁止する。
別居期間中はもちろん、離婚成立後も認めない」という条件付きであることを伝えられました。

それでは納得できない。
最初のメッセージと電話の内容にも食い違いがあり、さらには後出しでそのような条件を明かすようならば、示談書を熟読してからでないととても返答できない。
内容によって、条件の変更や減額などについて然るべき所へ相談したいと思うので、とにかく示談書を送付してくれ、と申し出て、電話を終えました。

最後の条件は、とても納得が出来ません。
別居期間中はともかく、離婚成立後も交際を制限する権限が妻にあるのでしょうか?

また、こちらが悪いので、出来れば請求どおりに支払いたいという意志はあるのですが、無職で家族も貯蓄がほぼ無く、現実的には支払いが困難です。
減額できる可能性はあるでしょうか。

また、慰謝料を支払い中に、もしも離婚しないことになった場合、その時点で減額を要求することはできるのでしょうか?

長文で分かりづらい文章になりましたが、よろしくお願いいたします。

離婚後交際しないという合意、を強制することはできない
というのが、おおかたの意見ですね。
ただし、任意に従うのはかまいませんが。
したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか
ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。

内藤先生、早速ご回答いただき、ありがとうございます。
強制できるものではないと分かり、安心しました。