養育費の減額交渉について

昨年離婚裁判に伴う一連の結審を受け現在養育費を月6万円支払っていますが、転勤により年収が下がり養育費の減額を相手方に請求しようと考えています。先日その旨を記載したメールを相手方代理人弁護士あて送付したところ昨日減額交渉を一切受け付けないとの文書が返送され悩んでいます。そんなことが可能なのでしょうか?これまでの経緯を含め詳細について相談もしたいと考えておりますので宜しくご教示願います。

月額6万円を算出した当時の源泉徴収票と今年の源泉徴収票を比較して明らかに年収が下がっていれば減額請求は可能ですよね?

可能です。
裁判外では無理なので、家裁に減額調停の申立てをすることが必要となります。本人申立てか弁護士に依頼することになります。

月額6万円を算出した当日の源泉徴収票と今年の源泉徴収票を比較して明らかに下がっていれば可能ですよね?
ありがとうございました。