婚姻費用の減額に応じた理由が、そもそも嘘だった場合

2年前から離婚前提で主人と別居中です。主人は弁護士を依頼しています。
昨年の春頃まで調停で決まった婚姻費用を私の銀行口座に振り込んでもらっていました(月末までに私の銀行口座に○万円振り込むという取り決めでした)。

春頃に振り込みをストップしたのは、主人がうつ病になって会社を退職したためです。今までと同じ金額を払うのは無理なのではと思い、障害者の子の分の養育費だけ払ってくれれば良いと主人に伝えました。

しかし、うつ病になったというのは嘘で、実際は転職のため退職したのでした。詐病だと知って、嘘だったのなら元通りに婚姻費用を支払って欲しいと主人に伝えましたが、弁護士さんから連絡があるまで支払いをしないようにと言われたそうです。

おそらく弁護士さんも詐病の件を知っていたのだと思います。

そこで質問です。

元通りの婚姻費用を支払って欲しいのですが、私から養育費だけで良いと言ってしまったので無理でしょうか。

また、詐病の件で弁護士さんが絡んでいるようなので、弁護士会に相談したいと考えていますが、弁護士さんが絡んでいるという証拠がないので、相談しても無駄でしょうか。

ご回答いただければ幸いです。

あなたには、だまされた、あるいは、錯誤があるので、
調停条項どおりに進めていいですよ。
転職先に差し押さえも可です。
弁護士が、絡んでいるというのは、誤解があるかもし
れませんね。

ご回答ありがとうございました。

主人と弁護士さんに婚姻費用の支払いを拒否されているので、まずは裁判所に相談してみようと思います。

詐病に弁護士さんが関わっている件は証拠はないのですが・・・

以前、理由なく婚姻費用の減額の申し立てがあり、その数ヶ月後にうつ病の診断書が提出がされました。

初めに減額ありきで理由は後付け。調停委員の方も呆れていましたが、私はうつ病が本当だと大変だと思い、いったんは信じました。

バカでした。詐病に関して謝罪も説明もなければ、ダメ元で弁護士会にも相談してみます。