娘宛ての慰謝料は親である母親の物なのでしょうか?

初めて質問させて頂きます。

母親の再婚相手から性的虐待を長年受けてきて
子供ができない体になりました。
数年前の学生の時に私からの告発で虐待が明らかになり、
それが原因で母とその再婚相手は離婚となりました。

離婚から数年たった今
当時のことや元再婚相手の処分について
母に聞いてみると
前科無しで養育費と慰謝料を私と私の家族にそれぞれ払う形で
話がまとまっていたそうです。

母から今まで一度も慰謝料の話をされたことも無く
額も知らされていませんでした。
私宛の慰謝料はもう半分は振り込まれているそうですが
貯めてはおらず、生活費として使用しているようです。

長くなりましたが、
❶娘宛の慰謝料は親である母親に使う権利があるのでしょうか?
❷また慰謝料を自分の生活費の為だけに使い込み、黙秘し続けてきたことは罪に問えるのでしょうか?

ちなみに、私が実家におり食費代など出してもらってるならまだしも、
とっくに家を出ており、実家に金銭面で負担はしてもらっていません。

よければご回答よろしくお願いします。
長文失礼しました。

具体的にどんな合意をしたんでしょうかね。
あなたの取り分があるのに渡さず、使い込めば、横領ですね。
母親に事実関係の報告と金銭請求を求めることになりますね。

ご回答ありがとうございます。
母と元再婚相手との契約のかわした内容によって
慰謝料の受け取り人が変わるということですか?

そうですね。
具体的な内容がつかめるといいですね。