養育費の強制執行について
離婚時、公正証書にて月額いくらと養育費の
取り交わしてを行いましたが、離婚後も以前より
使用していた私の口座より保育料が引き落とし
されています。
上記のような場合でも取り決めた月額を支払わないと
強制執行されてしまうのでしょうか?
引き落としされた金額を差し引いて支払いするのは
裁判所ではどういう判断をするのでしょうか?
ひとつは、口座からの引き落としを停止すること
です。
ひとつは、養育費から保育料を差し引いた金額を
振り込むことを通知することです。
執行後に、異議申し立てをするのは面倒ですから。
強制執行を申し立てるかどうかは相手次第ですね。まずは,保育料は差し引いた金額を振り込みますと通知してあ相手の反応を見るのが良いと思います。
「はらえ!」という態度なら口座からの引き落としを停止する等の措置をとることになるでしょう。