旧法で裁かれるのでしょうか?
7/13以前の行為については、 旧刑法の強制性交罪が適用されます。 逮捕されるときも、強制性交罪で逮捕されることになります。
7/13以前の行為については、 旧刑法の強制性交罪が適用されます。 逮捕されるときも、強制性交罪で逮捕されることになります。
17歳だと青少年保護育成条例の保護対象年齢なので、警察に相談して見ると いいでしょう。 また、サインした書類を再度作り直す必要があるかも知れません。
警察は、ストーカー行為として認識したので、相手に警告をしましたかね。 つぎに、付きまといがあったら、また警察に連絡してください。 過去の出来事は忘れてしまうので、いまのうちに出来事整理表を作って、弁 護士に相談するといいでしょう。 慰...
質問者からの報告の事情だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。もちろん出頭する義務もありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
迷惑防止条例違反にせよ、強制わいせつにせよ、故意といって、積極的に相手の体を触ってやろうとしなければ、犯罪は成立しません。 もし気になるのであれば、駅に問い合わせてみるとよいかもしれません。
検討される罪名だけ挙げておきます。 被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。 1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。 → 児童ポルノ製造罪の疑い また別の同い年の女性にも合意でビデオ通...
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
年齢確認義務はなかなか厳しいと解説されていますが、国法にはない規定ですので国法に反するのではないかという疑問があります。 茨城県の解説 「過失のないとき」一青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査...
個別、一対一でメッセージを交換しているだけですから、質問者様の行為は、何ら犯罪行為には該当しません。ご安心ください。
青少年条例は17歳15歳にも適用されます。18歳未満は処罰されないとされていますが、犯罪少年として検挙されることがあります。 なお、青少年条例で禁止されている淫行は下記のような定義になります。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行...
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
まず弁護士は、相手側の弁護士との交渉を一手に引き受けてくれます。損害賠償訴訟を提起することも任せることができます。 また、今後、警察や検察から妹さんにお話を聞きたいという連絡があるでしょうが、今の妹さんの精神状態では、直接の連絡が入る...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
基本的には行為時法で処罰されます。軽くなった場合には軽い方になります 刑法第六条(刑の変更) 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
さらに突っ込んで聞いてもいいですよ。 これで相談は終わります。
時効とは関係なく、14歳未満のときの行為は罰せられません。いつ発見されたかも関係ありません。
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
この質問を書かれているということは、当日何もなかったと思われます。事案の性質上、痴漢事件であれば基本的には現行犯逮捕となります。あまり心配されなくてもよろしいかと思います。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか? 時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
示談に応じる気がないとなると、後に民事的な損害賠償が考えられますが、匿名の先生もおっしゃっているように、示談の提案を断る際、後に民事賠償を請求する際、直接の交渉は心理的ストレスとなるので、それを回避するために、弁護士の代理人をつけるこ...
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか? 公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
痴漢は現行犯逮捕から問題になることが多いです。その場で問題にならなければあまり問題になりません。 電車内に監視カメラもありますが、相談者様のお話の程度では、仮に被害者がなにか言っても、痴漢とされる可能性はかなり低いでしょう。
今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。 単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい
弁護士と一緒の方がいいかどうかでいえば一緒の方がいいでしょう。相手に主張内容に法的な妥当性があるかどうかを判断できます。ただし、弁護士が一緒に行くというよりは弁護士が代理したり、弁護士の事務所に来させることになると思います。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。