21歳と17歳の恋愛関係、大阪府での法的問題点は?
お互い恋愛感情を抱いていて21歳と17歳が性行為をするのは条例に違反するのでしょうか。
大阪府在住です。
大阪府では,未成年者と「みだらな性行為及びわいせつな行為」を行うと大阪府青少年健全育成条例に違反することになります。
もっとも,未成年者との性行為すべてが「みだらな性行為及びわいせつな行為」になるわけではなく,不当な手段を用いて性行為を行った場合や,単に自身の性欲を満たす対象として扱っているとしか認められないような性行為を行った場合に条例で処罰されます。
本件で質問者様が条例に違反するかは,裁判例によると,質問者様と交際相手の方の関係性,交際相手の方の性行為経験の有無,知り合ってから交際までの期間,交際してから性行為をするまでの期間,性行為以外の交際の内容などを考慮して判断することになります。
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