満員電車での肩への接触は迷惑防止条例違反ですか?
満員電車に乗っていたところ、後ろの人が私の肩にずっと手を乗せてきて、たまに肩を撫でてきました。
これって迷惑防止条例違反の痴漢ですよね?
元警察官の弁護士です。
大変ご不快な思いをされたことと存じます。
迷惑行為防止条例にいう痴漢は、例えば、お尻や太ももを撫で回すなどが具体例かと思います。肩を撫でる、肩にずっと手を乗せる行為は、
それらと比較すると、卑猥な言動(社会通念上、性的道義観念に反する下品で淫らな言動または動作)とは、少し言い難いように思われます。
もっとも、顔を近づけてニヤニヤしてきたり、卑猥な言葉とともに、そのような行為に出ていたならば、性的な意味合いが強まっているよと考えられるため、卑猥な言動に当たると思われます。
今回のケースは、故意に身体に対して触れているとのことなので、暴行罪に当たりうる可能性があるように思います。
ですので、警察へ被害届を出す場合には、暴行罪としての届出をする方が適切であると思います。
藤本先生、ありがとうございます。
卑猥な言動・動作はなかったです。
また、私の近くに立っていた人が、私の肩に手を乗せているのが窓に反射していてため顔を見ていたらしく(マスクをしていたそうですが)、下車後に声をかけてくださり電話番号だけ教えていただきました。
暴行罪で被害届を出した場合、この方に証言をお願いするなどすれば、警察は犯人を見つけてくれるでしょうか?
痴漢など(今回のような車内でのことも含めて)は後日犯人を探してもらうことはなかなか難しいと聞いたことがあったのですがどうなのでしょうか…
また、仮に犯人を見つけてくれたとしても、電車が揺れたタイミングで肩に手が当たってしまったと言い逃れされたら、地方なので車内防犯カメラは恐らくないですし厳しいですか?
夏休みで部活も忙しいので、見つけてもらえる確率が低い、あるいは罪に問える確率が低いのであれば被害届を出すのをやめようかなと思っています。
よろしくお願いいたします
防犯カメラについては、首都圏の電車には設置されていることが多いので、電車内の防犯カメラ映像⇨行為者の降車駅や乗車駅の防犯カメラ映像と辿ることで、その者が駅の改札口をICカード(記名式)で通過したなどの事情が確認できれば、行為者特定はできる可能性があります。ただし、ご質問者様がおっしゃるように、車内に防犯カメラがないと、仮に、駅のホームには防犯カメラがあったとしてもそこに映っている行為者らしき人物と、車内での行為者が結び付けられないこともあり得ます。そのため、特定が難しくなるケースも相応にあります。
第三者の方の協力について。
それは幸いでしたね。
その方の証言も、ご質問者様の被害状況を証拠づけることになるので、意味があるものだと思います。また、行為者がどんな人物であったのか、行使者がどのような犯行に及んだのかということも、ご質問者様が述べるよりも、より説得性があります。
現実的な話をしますと、警察へ被害届を出す場合には、被害届のみならず、供述調書や、実況見分(現場にてどこでどういう被害にあったのか)を行なったり、かなりの手間と時間がかかるのも事実です。
加えて、駅の防犯カメラや電車内の防犯カメラには保存期限があり、大抵、長くても1ヶ月前後だと考えられます。
そのため、この期間を超過してしまっていると、一層、行為者を特定することは難しいかもしれません。
大変お辛い思いと、ご不快な思いをされたということで、許せない気持ちがあるかと思いますので、警察への届出を否定するつもりはありません。ですが、上記のように、防犯カメラの保存期限がすぎてしまっているような期間経過している場合には、ご質問者様が長時間の手間を取られるだけで、納得のいく結果(犯人の特定と処罰)には結びつきにくいように思われます。
防犯カメラの保存期間との関係もありますので、さほど経過していない場合で、ある程度の対応に時間を割いても構わないというようであれば、速やかに警察へ被害届を出すことをお勧めいたします。