アダルトサイトでの誤った動画購入が法的問題に発展するか?
2021年の上半期に、とあるアダルトビデオサイトに登録し、動画を有料で購入するものだけでなく、購入するという名目のもと無料で配信されていた動画があり、私は後者を一つ入手いたしました。無料だったので、サイト側の確認が取れ次第、ダウンロードが可能になるというものです。しかし、その動画は数分程度であったので、すぐに消しました。ところがつい最近、そのサイトが児童ポルノ等違法動画を配信しているという情報を入手し、恐怖のあまり無料会員登録を取り消しました。サイトには「18歳以上の許可を得た撮影者のみ出演」と書かれていました。もしこのサイトが摘発された場合、私のところに警察は来てしまうのでしょうか?
当時私は16歳になったばっかりで、児童ポルノという存在そのものを知りませんでした。これってそもそも公訴時効が成立しているのでしょうか?
客観的に児童ポルノをダウンロードしていたことが警察にバレると、
単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける恐れがあります。
児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
回答ありがとうございます。捜査は受けても、ダウンロード後の削除から3年以上経っていれば、任意の事情聴取などの捜査は受けても起訴はされないと言う解釈でよろしいのでしょうか?