21歳と17歳の性行為は条例違反になるか?
僕は21歳なのですが、相手が17歳外国人です。
相手が僕と性行為をしたいみたいなのですが、もしした場合条例違反になりますか?
相手方が18歳未満だと、
行為地の青少年条例違反になる恐れがあります
各地の条例によって成立要件が異なりますので、
罪の成否について断言はできません
大阪府だとどうでしょうか。
大阪府の場合は
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されています
ではお互いの同意があれば淫行ではないので違反ではないですよね。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
というのは、双方同意がある場合です
では同意があっても違反なのでしょうか。