ネット上のGIF使用について
彼のGIFはネットにはゴロゴロ転がっているのですが、使用してyoutube、SNSに流した場合、著作権にひっかかるのでしょうか?? →著作物の利用にあたっては、著作権者に許可を得なければ原則として著作権侵害になります。 ご相談内容のア...
彼のGIFはネットにはゴロゴロ転がっているのですが、使用してyoutube、SNSに流した場合、著作権にひっかかるのでしょうか?? →著作物の利用にあたっては、著作権者に許可を得なければ原則として著作権侵害になります。 ご相談内容のア...
著作権使用料関係は書ききれていないように思えますが、1項をみるかぎり、動画削除は免れるでしょう。 最後のただし書を見る限り、契約に違反すれば違約金として100万円を代表か衣装製作者に請求できると思います。 ただ、どの時点を契約違反とす...
>現状契約に違反しているわけではないのですが、料金をお支払いしてメールなどで弁護士さんに相談に乗っていただくことは可能なのでしょうか。 可能です。このサイトで弁護士を探されても良いと思います。 このサイトで探されるのであれば「企業...
架空の会社名なら大丈夫です。 7条とは無関係です。 有名な会社なら、商品として販売しない程度なら、大丈夫です。
単品を小分け販売するなら届は必要ないですが、混ぜ合わせる場合は加工に なるので、ペット安全法により農水省への届が必要になります。 具体的な場所は、問い合わせてください。
問題ありません。 楽曲のタイトルに著作権はないので、インデックスは問題なく、 同名の著書も可能ですね。
動画で特定のピアノ教本を使用する場合、作曲家が無くなって50年経っていても 編曲者が現存している場合は著作権料を支払わなければならないのでしょうか? 編曲についてはそうなります。 また特定のピアノ教本を使用して演奏解説する事は著作...
結論としましては、著作権侵害になる可能性が高いと考えます。 なぜなら、当該サイトについては一般的に著作物であるとされる場合が多いと考えられますところ、その場合、著作者は当該サイトをインターネット上で不特定多数の人に送信する権利を専有し...
自分だけで個人的に使用するために、校章のシールを自作しても、著作権法上は適法だと考えます。理由は、私的使用(著作権法30条1項)に該当するためです。 商標法については、そのシールを商品や役務に付けるわけではないので、やはり違法とならな...
パブリシティ権侵害になるでしょう。 検索されるといいでしょう。 ただし、イチローさんが訴えることはないとは思いますが。
ご記載の状況は、商品画像の一例とは言っても、実質は広告として特定の人気キャラクターを使っているのと同様ですから、著作権侵害となる可能性はあるでしょう。
ネット情報ではありますが、ウィキペディアを見ると、このキャラクターに関するライセンスを取得して販売された商品は5000万アイテムを超えると版権管理元が発表している、とありますので、まずはこの版権管理元というのを探して、連絡を取ってみた...
結論としましては、著作権侵害になる可能性が高いと考えます。 なぜなら、著作権者には著作物を複製する権利があるところ、アップロードする行為は著作物を複製する行為に該当し、原則として著作権侵害になるからです。確かに、私的使用目的の複製につ...
相手の言動に、脅迫文言があります。 返済する義務はないお金ですが、返済するのはかまいません。 会って渡す義務はないですね。
はい、それぞれに発生します。 ただ、仕事として依頼する場合は、それぞれから著作権を買い取るのではないでしょうか。
著作権者の同意があれば、問題ないですね。 著作権者が、YouTubeに被害申告しなければ、問題は生じないでしょう。
他の問題(例えば、家庭用品品質表示法とか)はすべてクリアされているとして、単に著作権の問題でしたら、オリジナル作品の著作権を持っていれば問題ありません。
クライアント様と結んでも第三者に直接的に私が訴えられては効果が全くないと法律相談で見たのですが、それは本当でしょうか?またそんな事例はあるのでしょうか? いいえ、ただ一般論で事例は分かりません。
オリジナルキャラクター、そのキャラクターを使用した創作物の 著作権もしくはその一部でも私が取得、会社と共有したいのですが、どうするべきなのでしょうか? →業務で作成したキャラクターの著作権は、就業規則などで著作権を従業員に帰属させる旨...
当該ご友人が、ベルヌ条約加盟国の方であれば、日本の著作権法によっても保護されるので、著作権侵害が成立している可能性があると考えます。 仮に、著作権侵害が成立しているのであれば、侵害者に対して、当該著作物の販売や、インターネット上での公...
作成した段階で著作権侵害となる可能性があるほか、依頼者が不適切な利用をした場合にあなたに対して損害賠償請求や刑事事件が降りかかる可能性は否定できません。 副業等として金銭を得ていたのであればより悪質と見られる場合がありますし、個人的...
【質問1】 写真については、証明写真や平面的な被写体をそのまま忠実に撮影したもの以外については、広く著作物性が認められると考えられます。 したがって、無断で加工し使用する行為は、著作権侵害にあたる可能性が高いと考えます。 【質問2】...
事務局が是正指導できないなら、一般的には、売買契約解除、損害賠償ですね。 先に、内容証明、その後訴訟でしょう。
建築著作物に該当するのは、建築物としての実用性から分離した創作性があるようなものに限られると 言われています。したがいまして、一般的なマンションや商業施設は建築の著作物として保護される ことはなく、写真を撮影して複製したとしても、著作...
当該タオルや文字のデザインに著作物性が認められれば、無断で行うと著作権侵害にあたる可能性もあると思います。 その場合、企業に問い合わせるなどして、著作権者等からの許諾を得る必要があると思います。 著作物性が認められるかは、専門家によっ...
前提として、weekndさんが開発しているアプリにおいて、具体的にどのように他社のサービスを紹介することになるのかによっても結論が変わります(資料を持参して、知的財産やITに対応できる弁護士に相談されることをお勧めします。)。以下は暫...
お聞きしている限り、家庭内での私的利用になるとも思えず、 無断で使用すると著作権法違反になる可能性が極めて高いと思います。 そのことを前提に、必要な許諾等を取られてください。
保存されたものが、適法に配信されていたものであるなら著作権侵害にはならないと考えます。 なぜなら、著作権法上、私的使用のための複製は適法とされている一方、違法に配信されているものをそれと知りながら複製する行為は、私的使用目的であっても...
法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等により...
いずれも、問題ないですね。 結構、出てますよね。 無断で、加工して、タレントなどを使って食べさせる動画を 作るのはいけませんが。