商標登録しない場合のリスクについて
トムクン様 大きく分けると2つの観点で注意が必要です 。 1つ目は、商標登録をすることで、既に類似の商標が存在しないということを明確に確認できるという点です。 2つ目は、第三者によるトムクン様の商標を利用されないようにするという点...
トムクン様 大きく分けると2つの観点で注意が必要です 。 1つ目は、商標登録をすることで、既に類似の商標が存在しないということを明確に確認できるという点です。 2つ目は、第三者によるトムクン様の商標を利用されないようにするという点...
捜査を開始したり逮捕に至るかという点では金額の程度、悪質性等が考慮されることとなります。合計の金額や他に違法な販売がないか等です。また、継続的に行っているかどうかも重要であり、既に販売をやめているということであれば、過去に相当な量、金...
まさお様 日本の販売会社がロゴの商標権を持っており、中国のノーブランド品にそのロゴを入れずに販売している場合、この販売会社が扱っている中国商品は仕入れて販売可能なのでしょうか? →私がご質問の趣旨をよく理解できていない可能性もござい...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
お書きになられた方法での販売行為は、商標権侵害や不正競争防止法違反等様々な法律に違反する可能性があるように見受けられます。 販売先の国によっては、カップ麺を税関で通すのが容易ではないケースもあります(肉製品や肉エキスが含まれる場合)...
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
おざなり様 もう少し詳細な事情をお伺いしないと正確な回答はできませんが、2次卸については、貴社の許可なく自由に行うことが出来るのが原則です。 そのため、2次卸が無断で行われていることを問題にすることは基本的には難しいものと思われま...
個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害する...
いずれも営利性は要件になっていないので、著作権侵害、あるいは 商標権侵害になりますね。 著作権は、同一性保持権がありますから、類似してると違反になり ますね。 参考するにしても、独自性が認められれば、問題はないですが。 実際は、監視や...
無断でメーカーのロゴ等を使用すると、商標法に違反する可能性がありますので、慎重にお考えになったほうがよろしいかと存じます。
商標権と著作権が関係しますね。 ロゴやブランド名など商標に関係するものは、事業性がないので大丈夫ですが、 キャラクターについては、出典を明示しておいた方がいいでしょう。
商標権や著作権侵害にはならないですね。 考えられるのは不正競争防止法ですが、事業性がないので、これも 大丈夫でしょう。
偽ブランド品の疑いが強い商品だと思われます。 鑑定は当該ブランド店でしてもらったのでしょうか? 中古品買取の店で正規品と言われても、ブランド店の鑑定では偽物と判断されることはままあります。 相手方Aさんとの関係以前に、偽ブランド品...
著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反などの可能性があります。 何度か輸入するうちに税関で止められて権利者が被害申告をするケースや、 オークションでの購入者から権利者に苦情や問い合わせがいき、発覚するケースが多いと思われます。 ...
貴社商標を無断で使用していても、それが「真正商品」に関する限り、商標権の侵害にはあたらないと考えられます。 ただ 貴社が転売目的での購入を禁じることを明記した商品であれば 債務不履行責任を問えるでしょう。
著作権法の同一性保持権に触れますね。 違法ですが、著作権者に損害を与えるわけではないので、 ほとんどが黙認されてる状況ですね。 多数に渡れば、目に触れて、警告書が来るかもしれません。 そのときが辞め時ですね。
1.商標権侵害に対する当事者間交渉の段階で、相手から先使用権の主張をされ交渉が先に進まない場合、その有無を明らかに、相手の主張を突き崩すためには、訴訟しか方法がないでしょうか? 相手方と話し合いにならない場合、訴訟による解決になると...
先使用権があるかどうかという問題と損害額の問題が ありますね。 先使用権については、周知性の問題。 損害については、本当に損害が発生したのか、という 問題ですね。 お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
詐欺で警察に被害届がいいですね。 日本代理店の対応もおかしいですね。 並行輸入品でも偽物なら、商標権侵害などの 問題が生じますからね。 購入ルートは関係がないですね。
修理であれば問題ありません。 何かを付加したり、改造すると商標権侵害になりますね。 修理後に転売するのは、転売ビジネスとして適法です。
「特に連絡するようにとの記載はありませんでした。」とのことですが、特に争うおつもりもないということですし、実際対応をされたということですので、内容証明が届いた日にとられた対応やお考えについて弁護士に書面にて連絡されておいて如何かと思います。