輸入商品の商標権についての解釈が正しいか教えていただきたいです

中国のブランド品を仕入れて日本で販売する場合、そのブランドが商標権を取っているなら当然販売はできず、ロゴの使用許可か、交渉によってオリジナルのロゴに変える許可を得れば問題ないと認識しています。
逆に日本の販売会社がロゴの商標権を持っており、中国のノーブランド品にそのロゴを入れずに販売している場合、この販売会社が扱っている中国商品は仕入れて販売可能なのでしょうか?

まさお様

日本の販売会社がロゴの商標権を持っており、中国のノーブランド品にそのロゴを入れずに販売している場合、この販売会社が扱っている中国商品は仕入れて販売可能なのでしょうか?
→私がご質問の趣旨をよく理解できていない可能性もございますが、商標が付されていない商品である場合には、商標権の問題は基本的には発生いたしませんので、商標権の観点からは、仕入、販売をしていただくことに問題はないものと思われます。