市販のスニーカーの加工について
市販のスニーカーを用いてカラーリングを行う加工をしています。
市販の物に手を加えたリメイク品の販売は商標権の侵害にあたるとのことだったので販売はしていません。
依頼者から依頼があった場合のみ、自分でネットで新品の靴(正規品)を購入し、靴代、材料費(必要があれば送料)のみを依頼者から頂いて加工し完成後依頼者に渡しています。
このやり方は商標権等、法律的に問題ありませんか?
また製作にかかった靴代、材料費を貰うのも問題ないでしょうか?
ネットで靴や材料を購入した際に得られるポイントなども利益として取り扱われるのでしょうか?
問題がなければ今後も依頼があれば活動を続けたいと考えています。
問題がある場合、どこを修正すればいいかなども教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
※販売メーカーに問い合わせた際には
・自分で使用するための加工は問題なし
・依頼されて無償で加工を行う分には問題なし
・加工代を請求するのは違法
との回答をもらいました。
著作権法の同一性保持権に触れますね。
違法ですが、著作権者に損害を与えるわけではないので、
ほとんどが黙認されてる状況ですね。
多数に渡れば、目に触れて、警告書が来るかもしれません。
そのときが辞め時ですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。