知的財産権侵害にあたるのか

大手ショッピングモールに商品を出品しています。
自身の名義で商標申請中の商品です。
(出願中で、商標登録はまだ完了していません)
当店から購入した商品を同モールにて「新品」として転売をしている出品者に対し、
正規の仕入れではなく転売品のため商品の状態が保証できかねることから
「出品の取り下げ」または「中古品としての販売を要請」したいと考えています。
モール担当者のアドバイスでは「知的財産権侵害についての申し立て手続きを」とのことですが、
こういった転売は「商標の侵害」に該当するのでしょうか?

貴社商標を無断で使用していても、それが「真正商品」に関する限り、商標権の侵害にはあたらないと考えられます。
ただ 貴社が転売目的での購入を禁じることを明記した商品であれば 債務不履行責任を問えるでしょう。

早速のご回答ありがとうございます。
「転売目的での購入を禁じる」記載について検討してみます。
その旨を記載することは、ショップの裁量によって行っても問題ないことでしょうか?
ショッピングモールのルールも確認いたします。