ディープフェイク動画の作成代行について

先日ディープフェイク作成及びネット上への公開により逮捕のニュースがありましたが、
副業等で作成を代行し、かつ個人の範囲内で利用していただくという場合でも違法になりますでしょうか?

考え得るものとしては、(1)名誉毀損罪(2)著作権法違反等になり得ますでしょうか。

作成した段階で著作権侵害となる可能性があるほか、依頼者が不適切な利用をした場合にあなたに対して損害賠償請求や刑事事件が降りかかる可能性は否定できません。

副業等として金銭を得ていたのであればより悪質と見られる場合がありますし、個人的な利用のみを約束していたとしてもそれはあなたと依頼者との約束に過ぎず、被害者(利用された女優等)や警察との関係では意味はありません。