商標権、著作権について

個人の趣味としてテーブルやゲーム機、その他日用品を再塗装をしたり、元からあったロゴを消し、別の企業のロゴをしプリントする等のカスタムをしています。
これらのカスタム品を営利を目的とせずにネット上にアップする行為は商標権侵害、著作権侵害に当たるのでしょうか。

いずれも営利性は要件になっていないので、著作権侵害、あるいは
商標権侵害になりますね。
著作権は、同一性保持権がありますから、類似してると違反になり
ますね。
参考するにしても、独自性が認められれば、問題はないですが。
実際は、監視や取り締まりが追い付いていないので、あなたのよう
に、されてるかたは、かなりいますね。
注文を受けて、販売もされてる人もいますね。
警告書がきたら、即刻中止です。