iPadの弁償はしないといけないのか

具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなけ...

警察の態度と対応について

暴言によっては、①お住まいの都道府県公安委員会に苦情申入れをする、②国家賠償請求訴訟をするという方法があります。

憲法改正で「天皇は元首」と明記されたら、「天皇は元首か否か」の法学的議論は自動的に終了する事になる?

「天皇は元首か」という論争が、憲法改正により下火にはなると思いますが、議論がなくなることは考えにくいです。法律の解釈学はいつでも少数説が存在します。質問者提起の問題を「自衛隊は合憲か」という論争に替えてみて想像してみてください。自衛隊...

生活にいきづまりました。

ご相談できる先生を見つけて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 →お困りのことと存じます。ただ、この掲示板は一般的な法律相談に回答するものになりますので、この場で弁護士に受任を募集することはできません。 弁護士に依頼されたいとの...

息子が不法投棄の濡れ衣で困っています。

ネットで検索するのは、伝えられた電話番号ではなくて、市役所の電話番号なのでご留意ください。 詐欺の場合、伝えられた電話番号に電話すると、ずるずる誘導されて言質を取られてなりゆきで責任取らされることがあります。 市民課の市民相談窓口もい...

児童相談所における裁量権の逸脱・濫用について。

事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務...

憲法第1条天皇の地位について

きわめて困難だと思います。現行法は付随的違憲審査制を取っていて、憲法違反だからすぐに提訴できる制度になっていません。 相談者の方の損害賠償などの法的問題の解決として秋篠宮殿下の即位が憲法違反かどうかの決着が必要な状況でないとこの問題は...

役所の対応への不快感

>このような形で、役所の職員が封書を送ってくることは罪にはならないのですか? 罪にはなりません。

何故犯罪扱いにならないのでしょうか?

記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、 請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。 控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決...

私服警官 巡回連絡カード

一人で来ることはありますが、私服は聞かないですね。 交番か警察に問い合わせるといいでしょう。 近所で起きた事件のお知らせや、防犯上の助言、などを目的としているようです。

マスク 契約の自由 公共性

図書館には、利用規約や利用規則といった名称の規範があります。館長は規則等に従わない者に対し、退館を命じることができると規定されていることが多いです。

不法投棄のはがきについて

いたずらなので、取り合う必要はありません。 あなたが不安に思うのを知っての投函でしょう。 脅迫にあたるので、再度来たら、警察に行くといいでしょう。

連帯保証人の義務と解除

相談したいのは連帯保証人を解除ができるかということです。 →残念ながら一度連帯保証契約をすると契約には拘束力があるため、債権者が合意してくれない限り、一方的に解除することは困難です。

「この法律は、独立行政法人〇〇の名称等を定めることを目的とする」という文の書き方はおかしくないですか

何ら不都合がないからいいのではないでしょうか。仮に循環定義であるとして、憲法が循環定義を禁止しているならともかく、憲法上も法律上も禁止されているわけではないでしょう。 他の法律が定義するわけではないことが分かれば十分です。 「この法律...

「朝日訴訟は、立法裁量権の著しい逸脱があれば司法審査の可能性を認めるという判例」という説明は誤りでは

結論から申し上げますと参考書の記述が正しいです。よく判旨を読んでいただきたいのですが,「基準」を設定するのは法律を制定する国会であり,立法裁量に委ねられています。「認定」判断をするのが行政であり,行政裁量に委ねられています。「現実の生...

自治会トラブルで横領扱い

老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。

法律用語の「業」の読み方、「ぎょう」か「なりわい」か?

法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。

ヒアリング後、依頼したい

法テラスで、生活保護やってる方が、 非常に少なく感じました。 とのことですが、法テラスでなくても、非常に少ないかと思います。 不満があるのかもしれませんが、法テラスで相談というのが現実的かと思います。