自治体というのは、法人の一種といえるのですか?

都道府県や市町村などの自治体というのは、
法人の一種といえるのですか?

また、国(政府)も、
法人の一種といえるのですか?

何の法分野のどのレベルの話をしているかによりますが、基本的におっしゃる通り、法人と言って差し支えない場合が多いです。
都道府県・市町村については明文があります(地方自治法2条)。

ご回答ありがとうございます。

都道府県・市町村については、
地方自治法にて明文化されていたのですね。

ところで、民法第三十三条では、
「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」
とありますが、
国(政府)というのは、
民法その他の法律にて法人と規定されているのですか?

そうでなければ、
民法第三十三条を素直に解釈するのであれば、
国(政府)は法人ではないという事になってしまいませんか?

資料を少し漁ってみましたが、国が法人格を有するというのは争いのない自明の前提ではあるものの、法的根拠は見当たりませんでした。
憲法17条など、特定の場面では権利義務の主体たりうるという条文はちらほらあるのですが。

民法は、物権的請求権などのように、誰が見ても自明の前提については、あえて条文にしないということがあります。
ですので、民法33条やその他に明文がないからと言って、国に法人格がないということにはならないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
資料を調べてくれてありがとうございました。
なるほど、国が法人格を有するというのは争いのない自明の前提ではあるものの、条文上の根拠は無いのですね。

ということは、国が法人格を有するというのは、法で明記されているわけではないものの、判例・通説では認められているということでよいでしょうか?

判例はおそらくありません。あればどの基本書にも書いてあるでしょう。
明文は憲法17条などの特殊な規定を除外すれば存在しないし判例もないが、当然国は法人格は有する、それが通説であるというところかと存じます。
ちなみに、私は多忙でこの質問にこれ以上回答できそうにないので、まだ解決しない場合は新たにトピックを立てるなどしてください。
ここの返信で質問をするとおそらく私しか読みません。

分かりました。
お忙しいところ、ありがとうございました。