死刑反対論者の法律家と、死刑違憲論者の法律家は、実質的に同一?

法律家のなかには、
死刑反対論者の人も多く存在しますね。

そういう人たちの多くは、
「死刑という制度は憲法違反である。」
と主張します。

そこで疑問に感じたのですが、
死刑反対論者と死刑違憲論者は、
実質的に同一なのですか?

それとも、
死刑反対論者だが死刑合憲論者
という法律家も存在するのですか?

よろしくお願いします。

まず、現行の日本国憲法の解釈上、死刑違憲論者は少数です(最高裁も合憲と判断しています。)。なぜなら、憲法31条が法律によって「生命」「を奪われ」ることを想定しているからです。
そうしますと、死刑違憲論者は死刑廃止論を採ることになりますが、他方、死刑合憲論者であったとしても、死刑廃止論を唱えることは何ら矛盾しません。

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。

ところで、日本弁護士連合会は、
死刑制度については反対
という公式見解を示していますが、
死刑違憲論争については
どういう立場を示しているのでしょうか?

日弁連は、
死刑制度は違憲という立場なのでしょうか?
それとも、
死刑制度は合憲だが反対という立場なのでしょうか?

公式見解を見てもよく分からなかったので、
よろしくお願いします。