「捜査上の都合」について

私は小学生の子供がおり、地域の不審者情報を随時チェックしています。
ある時検挙情報というのがあり、何と無く見てみたら「捜査上の都合により事件の発生についての情報発信はしていません」とありました。警察になぜ配信がないのか問い合わせてみたところ、被害者の方が恥ずかしいので配信しないでほしいと言われたり、加害者にバレてはまずいからだと聞きました。
被害者の方の恥ずかしいという気持ちは尊重すべきだと思いますが、不審者情報を発信することで何か加害者にバレてはまずいことでもあるのでしょうか?(私としては地域の犯罪抑止の観点から全て発信すべきだと思いますが...)法律のプロの弁護士さんの考えをお聞きしたいです。

こんにちは

捜査することがばれてしまうと、加害者が逃亡したり、更に手口が巧妙化したり、証拠隠滅などされて今後の捜査がしにくくなったり、逮捕しにくくなることが予想されるので、公表しないものと思われます。

寺林さま、早速のご回答ありがとうございます。
逃亡や手口の巧妙化などのリスク回避のためですと確かに掲載は躊躇われますね。
ただ、不審者情報を常に気にしてる身としてどのくらいの割合で掲載を見合わせるケースがあるのかというのが疑問に思ってきました。基本的にはほぼ全ての案件が掲載されるという認識で大丈夫でしょうか?地域差があるかとは思いますがお分かりになればご回答いただければと思います。